民事再生手続きとは?

個人債務者再生民事再生手続きとは?平成13年4月1日より施行された新しい制度で、民事再生法の特則的な制度です。破産をしたくない場合の選択肢が一つ増えたことになります。この手続きの特徴は、「住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく債務を整理することができる」ということです。ですが、住宅ローンがなければ使えないというものではありません。また、元本を一定の割合でカットする、というのも大きな特徴です。

個人債務者再生の手続は、裁判所が決めたスケジュールに基づいて進行します。そして、最後に、債務者自身が再生計画をたてなければなりません。この再生計画が裁判所で認可されて、そこで再生手続きは終わり、それ以降は、再生計画に従って、弁済を続けていくことになります。申立てから再生計画が認可されるまで、約6ヶ月かかります(東京の場合)。

個人債務者再生の種類個人債務者再生には、1.小規模個人再生、2.給与所得者再生の二つがあります。住宅ローンがある場合は、「住宅ローン条項」をオプションとします。

小規模個人再生○将来において継続的または反復的に収入を得る見込みがある者
○借金総額が5,000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
○弁済期間は3年であること。但し、特別な事情があるときは、5年まで延長可能
○最低弁済額(*)
○再生計画につき、債権者による書面決議が行われる

給与所得者等再生○給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、その額の変動が小さいと見込まれる者
○借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
○弁済期間は3年であること。但し、特別な事情があるときは、5年まで延長可能。
○可処分所得の金額要件 (小規模個人再生との相違)
○再生計画につき、債権者による書面決議はない(小規模個人再生との相違)

民事再生手続きを選択した場合の効果とは?

最低弁済額と可処分所得小規模再生を選択するか、それとも給与所得者再生を選択するかを考えるには、まず、 再生手続による返済予定額を考えなければなりません。それは、次のように決めていきます。

●最低弁済額・総債務額 最低弁済額
100万円未満 左と同じ金額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 左の金額の1/5
1500万円~3000万円以下 300万円
3000万円超~5000万円 左の金額の1/10

●可処分所得
過去2年間の収入合計から、その期間の所得税や住民税や社会保険料を控除した額を1/2し、1年間の収入を算出します。その額から、政令で定める住居費などを控除した金額を算出し、その額の2倍の金額が可処分所得となります。また、退職やリストラで無職の状態から再就職して、安定して給与を得るようになった場合は、安定するようになったときから、計算します。

●清算価値保証
破産したら債権者に配当できるであろう額。簡単に言えば、総財産の額となります。個人債務者再生では、清算価値より多くの返済をしなければなりません(清算価値保障原則)。

小規模個人再生の場合は、「最低弁済額」と「清算価値保証」のいずれか高い金額を、給与所得者再生の場合は、「最低弁済額」と「可処分所得」と「清算価値保証」で、一番高い金額を、原則3年間で支払っていくこととなります。

任意整理と個人債務者再生「任意整理」も「個人債務者再生」も、債権者に返済していくということに変わりはありません。しかし、任意整理では、個人債務者再生では可能な元本の減額はあまり望めませんので、過払い債権が発生していなければ個人債務者再生手続きをとるのが望ましいでしょう。一方、個人債務者再生は、元本カットを受けられるというメリットがある代わりに、厳格な裁判手続であること・官報に掲載される等といったデメリットもあります。

民事再生手続きの流れに関して

小規模個人再生の一般的なスケジュールStep1:相談・受託
相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。
矢印
Step2:打ち合わせ
必要書類などを受取る。不足書類があれば改めて。打ち合わせは、数回行います。
矢印
Step3:申立・予納金納付
裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。個人再生委員選任。債権者に、個人債務者再生申立通知を発送。
矢印
Step4:再生委員と面接
再生委員の意見書提出
矢印
Step5:開始決定
手続開始。以後、返済禁止。
矢印4週間
Step6:債権届出期限
債権者から、債権を届け出る
矢印2週間
Step7:再生債務者の債権認否一覧表、報告書の提出期限
債権者から届け出られた債権につき、再生債務者から認否を行う。再生債務者の財産状況等に変更がないかどうかを報告する。
矢印3週間
Step8:一般異議申述期間
届出債権に対して、異議があれば述べることができる(申立時に異議留保していた場合)
矢印3週間
Step9:評価申立期限
異議が述べられた債権を確定させるための手続
矢印2週間
Step10:再生計画案提出期限
再生債務者が再生計画を作らなければならない
矢印2週間
Step11:書面決議に関する個人再生委員の意見書提出
書面による決議に付する旨の決定 再生債務者が提出した再生計画案につき、再生債権者の書面決議を行う(小規模個人再生のみ)
矢印2週間
Step12:回答書提出期限
矢印2週間
Step13:認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出
矢印1週間
Step14:再生計画の認可・不認可決定
矢印官報掲載2週間経過後
Step15:認可確定
矢印確定した月の翌月から
Step16:返済開始

給与所得者等再生の一般的なスケジュールStep1:相談・受託
相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。
矢印
Step2:打ち合わせ
必要書類などを受取る。不足書類があれば改めて。打ち合わせは、数回行います。
矢印相談・受託時より約1ヶ月~
Step3:申立・予納金納付
裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。個人再生委員選任。債権者に、個人債務者再生申立通知を発送。
矢印
Step4:再生委員と面接
再生委員の意見書提出
矢印
Step5:開始決定
手続開始。以後、返済禁止。
矢印4週間
Step6:債権届出期限
債権者から、債権を届け出る
矢印2週間
Step7:再生債務者の債権認否一覧表、報告書の提出期限
債権者から届け出られた債権につき、再生債務者から認否を行う。再生債務者の財産状況等に変更がないかどうかを報告する。
矢印3週間
Step8:一般異議申述期間
届出債権に対して、異議があれば述べることができる(申立時に異議留保していた場合)
矢印3週間
Step9:評価申立期限
異議が述べられた債権を確定させるための手続
矢印2週間
Step10:再生計画案提出期限
再生債務者が再生計画を作らなければならない
矢印2週間
Step11:意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出
再生債権者の意見を聴く旨の決定 再生債権者の意見を聴く。
矢印2週間
Step12:回答書提出期限
矢印2週間
Step13:認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出
矢印1週間
Step14:再生計画の認可・不認可決定
矢印官報掲載2週間経過後
Step15:認可確定
矢印確定した月の翌月から
Step16:返済開始

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