不正競争防止法による商品等表示の保護について

不正競争防止法による商品等表示の保護について例えばあなたが千代田区六番町で「六番町ラーメン」というお店を経営していて周知になっていたとします。全く赤の他人が同じく千代田区六番町において「6番町ラーメン」というお店を新規オープンしました。

でも、あなたは店名を商標登録してなかったとします。さて、あなたはどうしますか?

こんなときも、不正競争防止法による保護が受けられるかもしれません。

不正競争防止法第2条第1号、第2号は商品等表示の保護規定です。

1号による保護を受けるには、使用している商品が同一または類似であること、商品または営業上の混同が生じている事が必要ですが、周知であれば適用があります。

2号による保護を受けるには使用している商品が同一または類似であること、混同が生じている事は不要ですが、商品等表示が著名性を獲得している必要があります。過去に適用がされた例では「スナックシャネル事件」が有名です。

しかし、不正競争防止法においては商標法に規定されている過失の推定規定がないため、権利者に立証責任が生じますので、商標登録出願をしておいたほうが賢明だと言えるでしょう。

デットコピーと不正競争防止法

あなたが製造販売している斬新な婦人用バッグを他人が模倣販売している場合、意匠権を取得していれば意匠権の行使ができますが、意匠登録をしていなかった場合でも不正競争防止法の適用が受けられる可能性があります。

不正競争防止法2条1項3号は、第三者による商品形態模倣行為を禁止する規定です。本規定は、模倣行為を禁止する規定なので、第三者が当該商品形態を知らずに独自で創作し、たまたま似てしまった場合には保護の対象となりません。

また、当該商品形態が商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は適用除外となります。

また保護されるのは日本国内において最初の販売をしたときから3年以内で、3年以上経過している場合は適用がありません。

またデッドコピーと知らないで購入した者が転売した場合は、転売人が知らなかったことについて重大な過失がなければ権利行使をすることはできません。

デッドコピーとは

あなたが創作した斬新な香水のボトルを他人が模倣した場合、あなたは何ができるでしょうか?
まず、香水のボトルの意匠権を持っていた場合、意匠権による権利行使ができます。
では、意匠権を持っていなかった場合はどうでしょう。この場合は、不正競争防止法の保護を受けられる可能性があります。但し、最初に日本国内で販売等をされた日から3年以上経過してたり、他人の商品の模倣品を譲り受けたものが善意で重大な過失がない場合は権利行使ができませんので注意が必要です。

不正競争防止法とは

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(法1条)法律です。

法律の文言上は、わかり難く規定されていますが、不正な競争によって、事業者の営業上の利益が害されることがないように設けられた法律です。

具体的には、不正競争により、営業上の利益を害されるおそれのある者に差止請求権が認められ(法3条)、故意又は過失で不正競争を行い他人の営業上の利益を侵害した者に対しては、損害賠償請求が認められています(法4条)。その他、一定の行為に対しては、罰則が定められています(法21、22条)。
なお、「不正競争」の定義については、後日説明することとします。

不正競争防止法は、法律の目的に規定されているように、事業者間の公正な競争を確保するために、不正競争を防止することをその目的としています。従って、一般に知的財産権法と言われている特許法、商標法、著作権法等では保護が及ばない領域で権利が侵害されるような場合に、事業者の保護を図るという機能を持っています。
特許法、商標法、著作権法等での権利保護が確保されるケースならば、あえて不正競争防止法を適用する必要はありませんが、当該法律による保護の範囲外であるような場合は、不正競争防止法の適用を検討することは有益です。

また、不正競争防止法は、「営業秘密の保護」という独自の保護領域も存在するため、他の知的財産権法とは別にその内容について理解しておくことが、企業の営業上の利益を守るために必要なことです。近時、会社の退職を巡って、営業秘密の漏洩が問題となった裁判例も多くなっています。雇用が流動化している現代社会においては、「営業秘密の保護」は重要な経営課題となっています。

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