反社会的勢力について 2019年作成

反社会的勢力とは暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
のことを言います。暴力団やハングレ(暴力団に所属せずに犯罪を繰り返す集団)等がこれにあたります。

この言葉は以前雨上がり決死隊の宮迫さんら芸人さん達が反社会的勢力との会合に出席し報酬を受け取ったという報道でよく耳にするようになりました。そのことについて私の思うところを書こうと思います。

道義的には反社会的勢力が犯罪などで得た金銭を芸人さんが報酬としてもらうのは良くないことだと思います。

ただ反社会的勢力の人でも外見は一般の格好をしていることが多いものであり反社会的勢力の人かどうかを見分ける能力は芸人さんはないでしょう。知らずに反社会的勢力の人と仕事を一緒にして報酬をもらうのは非難されるべきではないと考えます。

万が一反社会的勢力の人だとしって仕事をしたとしていたらですが道義的には良くないことですが、適法で正当な業務を行って報酬をもらっているならば仕方もない気がします。
それでしたら反社会的勢力だとしっていてサービスを提供するホテルやお店も同罪になるのではないかと思います。たとえ芸能人は社会に与える影響が強い以上、理由がどうであれ一般の方よりも高度な社会的な責任を取らなければならないとの考えもあるかもしれませんが、あくまで公職にはついていない私人である以上、なぜ犯罪でもないのにあそこまでマスコミに袋叩きにあわないといけないのかなとは思います。

むしろマスコミは会合に参加した芸能人をたたくよりも反社会的な勢力の人を積極的に報道・弾劾するのが筋な気もします。ある民放の番組では反社会的勢力の方はモザイクを入れた上で少ししか映像がでてなかったのに、芸人はモザイクも入れず長時間映像を流されていました。悪いことをしている側がプライバシーを守られ、悪質性の低い芸人が激しくバッシングされているのは強い違和感を感じました。

マスコミも所詮公共の福祉よりも営利を追求する民間企業である以上視聴率受けがよい芸能人をたたく報道をする方が儲かるとは思います。あと反社会的勢力の人を取材するのは場合により身の危険も生じるでしょうが芸人をたたいても身の危険は生じませんしね。
民間である以上利益の追求もやむを得ませんが国民に質の高い報道をして公共の福祉を守る機関であるという自負も強く持って社会正義の実現にもっと寄与していただきたいと思いました。

あくまで私見です。ご了承下さい。

吉本興業と芸人の契約書問題について 2019年

2019年のニュースに関しての記事です。

吉本興業と芸人さんで契約書を交わしていないということやわずかなギャラで芸人さんを働かせているということが取りざたされていましたが、このことにつき私の思うところを書きます。

民法上は口頭でも契約は成立します。芸人さんは例えギャラがどんなに安くても将来売れて高額な報酬をもらえる業界だと分かって吉本に入ってきています。また売れない芸人を舞台に上げることで芸人を育てているということも安いギャラの理由に挙げているようです。

このことを鑑みると吉本興業が契約書を交わさず芸人さんを安いギャラで使うことは違法でも不当でもないように思えます。

しかし実態としては吉本と芸人との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われる関係であれば、雇用契約とみなされ、労働基準法9条に定める労働者としての保護を受けることになります。この場合、労働基準法により、就業規則を定めることや、労働条件通知書の交付が義務付けられることになります。

ですので吉本が契約条件などを決めた契約書を交付しなかったのは労働基準法9条違反になるのではないかと考えます。

出演させる芸人については、通常の労働者と性質が異なるとはいえ、キャリア・芸のレベル・人気・集客力等を考慮し、それに応じ相応の報酬額を会社・芸人双方で合意し、興行にかかる費用を確定させた上で、興行を行うべきかなと考えました。また例え経験が少なく芸が浅い若手が舞台の経験をさせることができるメリットが若手芸人にあるとしても今の時代は契約書を交わしたうえで少なくても最低賃金程度の報酬の支払いくらいはすべきではないかと思います。


難波グランド花月に新喜劇を見に行ったこともあり、吉本興業という会社は好きですが芸人さんの生活をきちんと守ってこその会社だと思いますので契約の適正化・明確化、その他労働環境の改善をして芸人さんが安心して芸に打ち込める会社になっていただきたいと思いました。


あおり運転について

あおり運転とは、道路を走行する自動車、自動二輪、自転車に対し、周囲の運転者が何らかの原因や目的で運転中に煽ることによって、道路における交通の危険を生じさせる行為のことをいいます。あおり運転は、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反のほか、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や刑法の暴行罪に該当することもあります。免許停止や免許取消になる場合もあります。
*令和2年6月に道路交通法を改正し、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」を創設しました。他の車両の通行を妨げる目的で行う車間距離不保持や急な進路変更、急ブレーキなど10類型が「あおり運転」として厳しい取締りの対象となります。
参考 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202006/1.html#a2


くれぐれもあおり運転をすることがないようドライバーの方はご注意いただきたいです。

なおあおり運転を受けた場合どのような対策をすべきでしょうか?
①ドライブレコーダーで録画
➁道を譲る
③PAやSA等の安全な場所に避難する

これらが基本かと思いますが、万が一相手方がしつこくて逃げ切らなかった時は
どうすべきでしょうか?私見を述べます。
④煽ってきた相手に車を止めさせられ絡んできた場合は車の窓を開けない車の外に出ない。→窓を開けたりうかつに外に出ると激しい暴言や暴行に及んでくる可能性が高まるから。

以上参考になれば幸いです。


年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)について 2019年作成

2018年の業務概要書を読んでみました。市場運用を開始した2001年から2018年までの累積運用額は65兆8,208億円あるようです。厚生労働省の年金特別会計への累積国庫納入額は14 兆4,757億円のようです。国庫への納付は収支の状況を見ながら年金の給付などに充てられてるようです。なお差額の約50兆円 くらいはほとんどを国内や海外の債権や株に再投資し一部は現預金等の短期資産としてGPIFが保有しているようです。

*GPIFや厚生労働省に問い合わせもしたりしておりますがもしかしたら誤りがあるかもしれませんのでご了承下さい。

*業務概要書
https://www.gpif.go.jp/operation/annual2018_report_q4.pdf


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