土地境界確定測量

土地境界確定測量土地の資料および境界標等について調査し、公共基準点等を用いて基礎測量を行い、土地境界を確定するための測量を行います。土地境界を確定するために、現地において隣地地権者と境界を確認する立会いを行います。境界点を異議なく確認したあとに、隣接所有者と境界確認書を取り交わします。

土地境界確定測量には、民有地境界確定測量と公有地境界確定測量の2種類があります。

・民有地境界確定測量:隣接地が民有地の場合の確定測量のことで、民間人と境界を確認していきます。
・公有地境界確定測量:隣接地が公有地の場合の確定測量のことで、公有地所有の官公庁と境界を確認していきます。

なぜ?土地境界確定測量を行うの?理由1:土地売却を円滑に進めるために
土地を売却される際に必要となる場合が多いです。買い手のお客様が土地の権利範囲を明確にすることを求めるためです。また、買い手のお客様が土地境界トラブルを未然に防止するのを求めるためです。土地境界を明確にすることにより、土地売却が円滑に進められます。

理由2:土地を分割する登記(土地分筆登記)を申請するために
土地を分割する登記を申請するには、境界確定測量が求められることがあります。改正された不動産登記法およびその関連法令等が平成17年3月7日に施行されたことにより、分割する土地の全ての境界については、隣接土地所有者との境界確認が必要となりました。

理由3:相続時の物納等に備えるために、相続時の土地の処分を円滑に進めるために
土地を物納する場合には、隣接地所有者との境界確認が必要となります。平成18年度の税制改正により、平成18年4月1日以後の相続についての土地の物納は、申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに境界確認書、測量図、登記事項証明書などの書類提出が必要となりました。

相続の準備で土地を分割することや、遺産分割の結果、土地を分割して相続することがあります。また相続の際、土地を売却することもあります。土地境界を確定するのに半年以上かかることがあります。相続時の土地の処分を円滑に進めるために、土地所有者がご健全のうちに土地境界確定測量を委託されるケースが増えています。

現況測量

現況測量現況測量とは土地の現状の状況を把握するための測量です。ブロック塀や既存境界標等の現地に存在する地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたいときに行う測量で、測量図等を作成する業務のことです。

道路管理者(自治体)や隣地所有者との立会いを行いませんので、境界確認書は交わしません。従いまして、境界線については未確定です。この点が、土地境界確定測量と大きく異なります。

なぜ?現況測量を行うの?理由1:建築計画などのため敷地面積をお知りになりたいために
建物を建築しようとしている土地に、どのような建物が建てられるのかを設計するために、間口、奥行き、敷地の形状や面積等が必要となります。自治体に提出される建築確認申請書等の書類を作成するのに建物の敷地となる土地の現況図面が活用されます。

理由2:土地の売買につき、登記簿の面積と実際に測量した結果の面積を比較するために
登記簿の面積は、登記された年が古いと当時の測量精度が低く、実際の面積とは大きく異なることがあります。土地の売却検討の判断材料とするために、まずは現況測量を行い、だいたいの土地の面積を把握されるために現況測量を委託される方もおられます。

理由3:相続税算定など財産評価のため敷地面積をお知りになりたいために
相続対策などで、相続税対象不動産の土地の価値を事前に算定されます。

その他の測量

真北測量真北測量は、日照時間などを調査するために必要な測量です。建築基準法第56条に"日影規制"という規定があり、該当する土地の隣地に一定時間は日が当るように日影の時間を規制し、建物の高さを制限するものです。日照制限(北側斜線制限)などが真北方向を基に算出されるため、建築設計をする際に真北の位置が必要となります。
 
高低レベル測量(土地の高低差測量)高低差がある土地で、建築設計をする際には土地の低い所と高い所の高さの差が数値化される高低レベル測量が必要です。
 
道路位置指定の実務取り扱い業務宅地、または一団の土地に道路を新設するとき、その土地の測量をして区画割りをし、利害関係人から承諾書を得て道路の図面を作ります。
 
挟あい道路拡幅のための実務取り扱い災害時の避難、防火などの防災上の問題から、道路の幅員は4m以上必要だとされています。4m未満の幅員の道路を狭あい道路といいます。

狭あい道路拡幅協議申請の代理者として道路の調査および測量を行い、図面を作成します。狭あい道路に面する敷地に建築物などを建てる場合、その道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなし、その道路境界線から道路側に突き出して建物、門、塀、擁壁などを建築または築造することはできません。自治体によっては、道路後退(セットバック)部分は無償使用承諾または寄付により構造物の撤去費用の一部に助成金が支給されたり、側溝の整備等などが行われたりします。

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