養育費・慰謝料・財産分与を受け取るために

養育費・慰謝料・財産分与を受け取るために養育費・親権・監護権・慰謝料・財産分与などを、口約束で済ませてしまうと、約束した証拠がないためにに離婚後にトラブルになってしまうことが多く、約束を守らせるのが難しくなります。
離婚協議書を作成しておけば、養育費などの支払いの約束をした強力な証拠になります。

しかし、離婚協議書は強力な証拠にはなりますが強制力を持ちませんので、養育費などの支払いが止まった時、相手に養育費を支払わせるには調停や裁判をする必要があります。
そこで、離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。

*公正証書があれば養育費などの未払いが起きても、裁判をせずに相手の給料や財産を差し押さえることができます。

公正証書にするメリット

○子供の親権・面接交渉・養育費・慰謝料・財産分与などの約束が明確になります
○約束の内容を書面にしますので「そんな約束はしていない」というようなトラブルを防ぐことができます
○公的な証拠によって相手にプレッシャーを与えます
○養育費の未払いなどのトラブルが起きた場合は裁判をせずに相手の給料や財産を差し押さえることができる
○裁判をする手間や労力、金銭的な負担を軽減できます

離婚公正証書作成の流れ

手続きのみ依頼(公証役場にご夫婦で出向く場合)●Step1 申し込み
・離婚公正証書の記載内容の確認
・手続きする公証役場の確認
・公証役場に持参する本人確認書類の確認
(印鑑証明書と実印か免許証と認印かを決定)

●Step2 原案の確認
当事務所にて作成した原案を確認していただき、修正等調整します。

●Step3 公証人と打ち合わせ
原案について公証人と打ち合わせを行い、公証人からの指示にしたがい修正等を行います。

●Step4 原案の決定
内容が決定しましたら、公証人手数料をお知らせし、公証役場へ出向く日時について、ご夫婦と公証人との調整をします。

●Step5 公正証書作成当日
・公証人手数料と事前に決定した本人確認書類と印鑑を持参し公正証書の手続きを行います。
・公証人から読み聞かせや説明があり署名押印して完了。

本人と代理人1名(ご夫婦の一方と代理人が公証役場に出向く場合)●Step1 申し込み
・離婚公正証書の記載内容の確認
・手続きする公証役場の確認
・公証役場へ出向く方の本人確認書類の確認
(印鑑証明書と実印か免許証と認印かを決定)
・代理人をたてる方は、印鑑証明書を準備

●Step2 原案の確認
当事務所にて作成した原案を確認していただき、修正等調整します。

●Step3 公証人と打ち合わせ
原案について公証人と打ち合わせを行い、公証人からの指示にしたがい修正等を行います。

●Step4 原案の決定
内容が決定しましたら、公証人手数料をお知らせし、公証役場へ出向く日時について、ご夫婦と公証人との調整をします。

●Step5 公正証書作成当日
・公証人手数料と事前に決定した本人確認書類と印鑑を持参し公正証書の手続きを行います。(代理人をたてた方は、代理人が出向きます)
・公証人から読み聞かせや説明があり署名押印して完了。

代理人2名による作成(代理人2名が公証役場に出向く場合)メールと郵送のみで手続きを完了することができます。
●Step1 申し込み
・離婚公正証書の記載内容の確認
・手続きする公証役場の確認
・ご夫婦の印鑑証明書を準備

●Step2 原案の確認
当事務所にて作成した原案を確認していただき、修正等調整します。

●Step3 公証人と打ち合わせ
原案について公証人と打ち合わせを行い、公証人からの指示にしたがい修正等を行います。

●Step4 原案の決定
内容が決定しましたら委任状にご夫婦双方の署名押印

●Step5 公正証書作成当日
代理人が出向き手続き完了 (公正証書は郵送します)

公正証書にしない場合メールと郵送のみで手続きを完了することができます。
●Step1 申し込み
離婚協議書の記載内容の確認

●Step2 手続き書類を郵送
・手続き書類の記入と必要書類等の返送
・報酬の指定口座に振り込み

●Step3 書類作成
書類受領及び入金の確認ができましたら、書類作成着手

●Step4 離婚協議書(案)をメール又は郵送

●Step5 訂正等
確認してもらい訂正等がありましたらご指示ください

●Step6 離婚協議書を郵送

●Step7 届きましたら確認し、手続き完了

離婚後の自分のために

母子家庭の現実
離婚後の生活は決して楽なものではありません。
離婚後の生活を少しでも良くするために、相手からの養育費を受け取りましょう。

例)3歳の子供を引き取り離婚したケース
養育費を月額5万円を成人するまで決めた場合、養育費の総額は1,000万円以上になります。

離婚後の自分のために*離婚条件の決め方がわからない方
*離婚協議書の書き方がわからない方
*公正証書の作成するには、どうすればわからない方

当事務所では、離婚相談から離婚協議書の作成、公正証書の作成までをサポートします。
お気軽にご相談ください。ご相談は、ご都合のよい場所に伺います。

<サービス地域>
愛知県名古屋市 江南市 犬山市 岩倉市 扶桑町 大口町 小牧市 春日井市
一宮市 その他愛知県全般 岐阜県岐阜市 各務原市 その他岐阜県の一部地域 

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当事務所は、メールと郵送だけでも離婚協議書を作成することができます。

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