サービス残業とは

サービス残業とは法定労働時間(1日につき8時間・1週につき40時間)を超えて勤務した場合や法定休日に勤務した場合に、その時間に応じた残業手当(割増賃金)が従業員に支払われていないことがあります。

残業については、労働基準法によりルールが決められています。

原則、法定労働時間を超えて勤務させてはならず、法定休日も勤務させてはならない。ただし、以下の三つの場合にのみ、必要に応じて残業をさせることができる。

(1)災害などの非常事由による臨時の必要がある場合
(2)公務のために臨時に必要のある場合
(3)時間外・休日勤務に関する労使協定による場合=36協定(サブロク協定)

以上のようなルールになっており、36協定を締結しないで時間外勤務をさせたり、時間外勤務に対する残業手当を支払わなかったりした場合は、罰則もあります。
→6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

※法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の上限のことです。
労働基準法
第32条1項
使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
第32条2項
休憩時間を除き、1日について8時間を超えて労働させてはならない。

つまり、法定労働時間は40時間/1週間 8時間/1日となります。

※法定休日とは、労働基準法で定められている休日のことです。
労働基準法
第35条1項
使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
第35条2項
前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

つまり、法定休日は1日/1週間または4日/4週間の休日となります。

この法定労働時間を超えた時間や法定休日に勤務することを、時間外労働といいます。この時間外労働に対する残業手当が支払われていないことが、一般的にサービス残業と呼ばれています。また、同様の問題として、幹部職であっても法律上の管理監督職と認めてもらえず、残業手当の支払いが必要となるトラブル(いわゆる「名ばかり管理職」)も増加しています。

以前から、サービス残業問題・名ばかり管理職問題が度々クローズアップされていますが、最近は中小企業にとっても、他人事ではない状況になりつつあります。今、世間を騒がせている「サラ金への過払い金還付請求」訴訟のつぎは、「企業への未払い残業手当の請求」がターゲットにされるとも言われており、企業としては早急に対策を行っておくことが重要です。(文責:木嵜真一 現: アシストアップ )

法定休日のポイント

法定休日のポイント法律上は、週休2日制にする必要はありません。しかし、多くの企業が週休2日制を採用しています。これは何故かというと、毎週1日または4週に4日の法定休日に関する規制のほかに【勤務時間は1週40時間以下 1日8時間以下】とする規制があるためです。

例えば、工場などで機械を動かす場合を考えてみて下さい。機械は始動時や終了時に手間やコストがかかるので、1度動かしたら長時間動かした方が効率が上がります。ですから、1日の勤務時間を法律上の労働時間の上限である8時間勤務にします。

1日8時間勤務とした場合、週5日で1週40時間となり、規制の上限時間に達してしまいます。そのため、週休2日制を採用する企業が多くなっているのです。この場合の法定休日は、2日ある休日のうちのどちらか1日になります。どちらになるのか、または変動的なのかは、就業規則での決め方によります。

例えば、「1日の勤務時間が8時間でなくてもよい」という企業の場合は
月曜日~金曜日まで=7時間
土曜日=4時間
とすれば、週の所定勤務時間は39時間となり、法定休日を日曜日に設定すれば、法律上は問題ありません。このように、週休2日にこだわる必要はないわけです。

時間外勤務に必要な手続き

時間外勤務に必要な手続労働基準法で従業員に勤務させることができる上限時間は、1日8時間・1週40時間ですが、実際は、この時間をオーバーしてしまうことの方が多いのではないでしょうか。(オーバーしてしまうことが、ごくまれにしかなくても法律違反になってしまいます)

法定労働時間を超える可能性のある企業は、労働基準監督署へ36協定を届け出る必要があります。(法人だけでなく、個人企業であっても同様に届出が必要となります)

36協定は、従業員に時間外勤務をしてもらう可能性のある企業にとって、必須の手続となっています。また、36協定を届け出た後、実際に残業をさせた場合は、法律で定められた割増率による金額以上の残業手当(割増賃金)を支払う必要があります。

法律で定められた割増率
・時間外勤務 = 25%以上(※)
・休日勤務  = 35%以上
・深夜勤務  = 25%以上

1.時間外勤務が月45時間超60時間以下の部分については、割増率を25%超とする努力義務があります。
2.当面の間、中小企業は免除されていますが、時間外勤務が月60時間を超える部分については、割増率を50%以上とする義務があります。

時間外勤務・休日勤務が深夜(午後10時~午前5時)に及んだ場合は、それぞれ5割増以上・6割増以上の残業手当を支払う必要があります。
・時間外勤務+深夜 = 50%以上
・休日勤務 +深夜 = 60%以上

1.36協定の締結と労働基準監督署への届出
2.残業手当(割増賃金)の支払い

従業員に時間外勤務をしてもらうには、最低限、この二つの条件をクリアする必要があります。

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