経営労務情報 令和4年(2022年)9月

お知らせ◆最低賃金 が10月1日より31円上がり"986円"(愛知県)となります。
今年も過去最大の増額となります。
パートさんの時給変更と、社員の基本給や手当などの固定して支払う月額及び日額が、時間単価に換算した場合に、最低賃金以上となっている必要があります。
◆年1回の社会保険料の「定期変更」
「社会保険の算定基礎届」に基づく年1回の社会保険料の「定期変更」は、10月に支払う給与から対象となります。
個人ごとの社会保険料を、変更する必要があるかご確認ください。健康保険・厚生年金の保険料率の変更はございません。
◆雇用調整助成金について
コロナ感染の「雇用調整助成金」の特例期間は、10月以降も上限額の減額や要件を縮小して延長になる報道がでてきました。
◆ 今年も厳しい 残暑 が続いています。
外作業、工場内の「熱中症」にご注意ください。仕事中の「熱中症」は労災になります。

「雇用保険料率」が上がります従業員の「雇用保険料率」が10月から上がります。 ただし、事業主負担は4月より上がっています。
◆従業員の負担率(10月から)
建設業以外は0.5%、 建設業は0.6%
給与計算の時は、給与プログラムの変更などもご注意ください。
◆変更する月の具体例は以下のとおりです。
15日締/当月25日払→10月25日払より
20日締/当月末日払→10月末日払より
25日締/翌月5日払→11月5日払より
末日締/翌月10日払→11月10日払より
末日締/翌月末日払→11月末日払より
末日締/翌々月末日払→12月末日払より

最低賃金の過去最大の引上げ◆令和4年度、地域別最低賃金額改定の 目安は、厚労省審議会公益委員が示した3.3%を基準とし、30~31円という過去最大の引上げになります。
◆これを踏まえて、茨城県、兵庫県、佐賀県、熊本県では、答申額を上回る32円の引上げを決定し、また北海道も同じく31円への引上げを決定しています。
◆中小企業向けの支援策は?
中央最低賃金審議会では、企業物価指数が9%超の水準で推移する中で、多くは十分な価格転嫁ができず厳しい状況であること、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものになったと受止められています。
◆業務改善助成金の動向に要注目
具体的には、業務改善助成金について、原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より実効性ある支援の拡充、また最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充等が挙げられています。
昨年度は、最低賃金引上げに対応した業務改善助成金特例コースの受付が令和4年1月13日に開始されましたが、本年度の 支援策の動向に注目したいところです。

外国人技能実習制度見直しへ◆国際的な批判
「技術移転による途上国支援」を目的に始まった外国人技能実習制度は、外国人を安価な労働力として使っている実態が指摘され、国際的にも批判を受けています。
米国務省の「世界各国の人身売買に関する2022年版の報告書」では、この制度で「強制労働」の実態について悪質な仲介業者や雇用主の責任を日本政府が追及していないと批判もしています。
◆厚労省から「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和3年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。その概要は、
1)法令違反があった事業者は、調査した9,036事業所の内6,556事業所(72.6%)
2)主な違反は、①使用する機械等の安全基準不備(24.4%)②割増賃金の未払(16.0%)③労働時間違反(14.9%)などでした。
3)重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは25件でした。
◆制度見直しの表明
法務省及び政府は抜本的な制度の見直しを急ぐ予定ですが、発表された論点としては、「実習生の日本語能力が不足し、意思疎通が困難」、「不当に高額な借金を負って来日する実習生の存在」、「技能実習生の保護と、受け入れ先企業の監督を行う監理団体の相談・支援体制が不十分」、「転職の在り方」などの問題点が示されました。
企業としても、違反する実態がないかなどの自主点検も必要になりそうです。

半数以上の新入社員が10年以内の退職を考えている!株式会社マイナビが2022年卒の新入社員800人を対象にWEB上で「新入社員の意識調査」を実施しその結果が公表されました。注目点は以下のとおりです。
◆今の会社を「3年以内に退職予定」は28.3%、「10年以内」では51.0%。
昨年とほぼ同じ割合ですが、ここ数年は 微増となっています。最も多い理由は、男性が「転職でキャリアアップしたい」(33.9%)、女性が「ライフステージに合わせて働き方を変えたい」(43.6%)でした。
なお「定年まで」と答えた割合は18.5%。
◆一方65%が現在「働きがい」を感じています。「働きがいを感じる職場」とは、
①「自身の成長を感じる」(55.6%)
②「誰か(顧客・同僚)の役に立てた」(49.8%)
③「褒められる、むくわれる」(48.0%)
意外にも、「自身の働きに見合う給与が得られている」は31.1%と低めの結果となり、金銭面よりも精神面での充実のほうが重要視されているようです。
◆「テレワークが廃止されても働き続ける」は約半数
新入社員のテレワーク率は19.1%ですが、廃止されても働くかの回答は、「働き続ける」(51.3%)、「テレワークできる会社に転職する」(23%)、残りは「分からない」。一方で、テレワークがない人に、テレワークで働きたいかを問うと「働けるならテレワークがいい」(50.0%)、「思わない」(43.7%)と分かれる結果でした。
本年の新入社員は授業や就職活動がWEB上であった世代で、完全出社、テレワークを問わず、上司や先輩とのコミュニケーションがとりやすく、働きがいを感じると職場の定着につながりそうです。

健康診断結果の「所見あり」は「受診推奨」を。放置はNG!◆会社にもメリットの多い「受診推奨」
健康診断の後「受けたまま」になっていませんか?「要再検査」「要精密検査」「要医療」などの「所見あり」になった場合、会社は「二次健康診断の受診をすすめるか、医師の意見を受けることが適当である」とされています。医師の意見書を受けるだけなら「地域産業保険センター」または「医師会」にて無料で受けることが可能です。
この再受診をすすめなかったために企業が安全配慮義務違反に問われたこともあります。病気が重症化する前に医療機関を受診すれば、労働者の健康リスクは低減されます。健康で長い間働き続けてもらうことができれば、企業の生産性向上、ひいては業績向上にもつながります。
◆すすめても受診しない場合の対応
どうしても受診しない場合は、会社が最善を尽くした証拠を残し、どのように受診をすすめたかか、どのように拒否されたかなどを記録しておくことが重要です。

企業の社員教育の現状とリスキリング◆教育訓練費用を支出した企業は5割
厚労省が令和3年度「能力開発基本調査」を発表し、企業の教育訓練への支出では、教育訓練費用(OFF-JT費用や自己啓発支援費用)を支出した企業は50.5%となり、昨年と同水準でしたが近年は低下傾向です。
OFF-JTに支出した費用の1人当たりの平均額は1.2万円でこちらも近年は減少傾向です。
◆能力開発や人材育成に関して、何らかの問題があるとする事業所は76.4%。
問題点は、①「指導する人材が不足している」(60.5%)、②「人材育成を行う時間がない」(48.2%)、③「人材を育成しても辞めてしまう」(44.0%)と続きました。
◆厚労省は6月に「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定・公表し、社会環境の変化、職業人生の長期化、労働者の学び・学び直しの重要性の高まり、労使が取り組むべき事項、公的な支援策等を体系的に示しました。
社員のリスキリング(働き方の変化による新たに発生する業務に役立つスキルや知識の習得を目的に勉強する取り組み)にも注目が集まり、モチベーションアップや生産性の向上にも寄与する可能性があります

インターン学生情報、採用選考での活用が可能に◆「インターンシップの推進に当たっての基本的な考え方」の改正
これまで採用活動前の学生のインターンシップは「広報活動や採用選考活動に使用できない」ルールでしたが、一定の条件を満たす場合は、企業が採用選考時に利用できるようになります。
◆インターンシップとは?
これまでは「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(その仕事で通用するか)」体験することを目的に、就業体験(企業の実務を経験)を行う活動(学生の学習段階に応じた内容)」と定義されていました。
◆今回の改正により、令和6年度以降に卒業・修了予定の大学生と大学院生の就職・採用活動において、令和5年度以降に実施するインターンシップで得られた学生情報については、採用活動開始後に活用できるようになります。これにより、今後インターンシップの実施を検討する企業も増えることが予想され、また既に実施している企業でも、採用活動に利用することができるようになります。
◆ただし、インターンシップは「就職・採用活動そのものではないので、インターンシップと称して就職・採用活動開始時期の前に就職・採用活動そのものを行わないこと」や、募集要項等に情報開示(実施時期・期間などの項目に関する情報を記載し、HP等で公表する)が求められるなどの要件が定められるため注意が必要です。

スポット情報●10月から「雇調金特例措置」上限引下げ
1万2,000円で検討(8月26日)
政府は特例的に増額していた雇用調整助成金について、10月から助成額の上限を引き下げる方針を固めた。特に業績が悪化している企業の日額上限1万5,000円を1万2,000円に引き下げる。それ以外の企業についても、日額上限9,000円を原則の8,355円に戻す。新しい上限額は2~3カ月間適用し、さらに引き下げるかは雇用情勢や感染状況等を踏まえて判断するとしている。
●「人への投資」に1,100億円
厚労省23年度概算要求(8月26日)
厚労省は25日、総額33兆2,644億円とする23年度予算概算要求案を自民党の厚労部会に提示した。政府が重要政策として掲げる「人への投資」を進めるため、関連予算で22年度当初予算比1割増の1,101億円を計上。デジタル人材の育成強化、「学び直し」を促進する環境の整備、人手不足業種への労働移動促進等により、成長力・生産性の向上につなげる。
●今年度の最低賃金改定額 
全国平均は31円増の961円(8月24日)
厚生労働省は23日、各都道府県の地方最低賃金審議会がまとめた22年度の地域別最低賃金(時給)の改定額を発表した。各地の引上げ幅は30~33円。全国平均は961円で、21年度からの上昇率(3.3%)、引上げ幅(31円)ともに過去最大となった。また、地方を中心に22道県で中央最低賃金審議会が示した目安額を超える改定となり、最高額と最低額の地域格差は2円縮まった。改定後の最低賃金は、10月1日から順次適用される予定。
●事務系の派遣時給
2カ月連続で過去最高を更新(8月18日)
エン・ジャパンが17日に発表した三大都市圏の7月の派遣社員の募集時平均時給は、全職種平均が1,628円で前年同月比0.2%(3円)増だった。特に事務(オフィスワーク)系が1,599円で前年同月比2.4%(37円)増となり、2か月連続で過去最高を更新した。
●特定技能外国人の運用見直し(8月4日)
政府は3日、特定技能制度による外国人の在留資格について、業種ごとに定めた受入れ上限人数の改定案をまとめた。コロナ禍で持ち帰り弁当や総菜の需要が強まったことを受け、飲食料品製造業の上限は現在の2.6倍に増やす一方、客数が減る外食業や宿泊は縮小させる。全業種合計の上限人数は据置きとする。このほか、一部の業種で技能実習生が試験免除で特定技能の在留資格へ円滑に移行できるようにする。近く閣議決定する見通し。
●技能実習
JICA・ベトナムが求人サイト(7月29日)
国際協力機構(JICA)はベトナム政府と協力し、日本の求人情報を提供する専用サイトを開設する。技能実習生が来日時に負担する高額な手数料が問題視される中、仲介業者を通さずに送り出し機関に直接応募しやすくすることで、手数料負担を減らす。2023年度に試行予定。
●中小企業の賃金上昇率
24年ぶりの高さに(7月13日)
厚労省は12日、今年の中小零細企業の賃金上昇率が1.5%だったことを明らかにした。コロナ禍の影響を受けた昨年は0.4%まで下がったが、今年は企業の業績回復や
物価高の影響もあったとみられ、24年ぶりの高さとなった。

経営労務情報 令和4年(2022年)6月

お知らせ◆コロナ感染対策と熱中症対策が重なる3度目の夏を迎えます。外作業や工場内での「熱中症」にはくれぐれもご注意ください。
◆7月は4月から6月に支払う給与の届出月です。この届出で今年10月支払の給与から1年間の社会保険料が決まります。この間の残業が増えるなどにより、給与総額が増えると保険料が増えてしまいますので注意が必要です。
◆7月は「労働保険料」の納付月です。
第1期の納付期限は7月11日です。
口座振替による納付は9月6日になります。
◆夏期賞与を支払った際はお知らせ下さい。
賞与からも忘れずに社会保険料を引いてください。
◆雇用調整助成金について
コロナ感染の「雇用調整助成金」の特例期間は、9月末まで延長が決まりました。
「小学校休業等対応助成金」についても9月末まで延長する方針が決まりました。

「雇用保険料」が上がります雇用保険法改正により、2022年度は雇用保険料率が2段階で上がります。4月からは事業主負担のみ上がっています。また10月からは従業員負担も上がります。
◆保険料率が引き上げられた背景
コロナ感染拡大の影響で、事業縮小や休業による悪化した雇用環境を改善するための支出が増大したことによります。
◆保険料の負担率
《事業主負担率》
      3月まで 4月から 10月から
建設業以外 0.6%  0.65%  0.85%
建設業   0.8%  0.85%  1.05%
《従業員負担率》
      3月まで 4月から 10月から
建設業以外 0.3%   0.3%  0.5%
建設業   0.4%   0.4%  0.6%

最低賃金引上げの影響と対応~日商調査結果から~◆最低賃金引上げが中小企業に与えた影響
日本商工会議所と東京商工会議所は、全国の中小企業を対象に「最低賃金引上げの影響および中小企業の賃上げに関する調査」(調査期間:2022年2月7日~28日、回答企業数:3,222社)を行いその結果を公表しました。
昨年10月の最低賃金引上げの影響とその対応等について調べたものです。
◆最低賃金引上げによる影響と対応
①最低賃金を下回ったため、賃金を引き上げた企業(直接的な影響を受けた企業)の割合は40.3%。
②賃金を引き上げた従業員の形態は、「パートタイム労働者(主婦パート、学生のアルバイトなど)」と回答した企業の割合が83.4%。
③人件費の増加に対して行った具体的な内容を聞いたところ、「人件費が増大したが対応策がとれない(とれなかった)」とする回答が4割超(42.2%)と最も多かった。
④現在の最低賃金額の負担感は、「負担になっている」と回答した企業の割合は65.4%。業種別では、コロナ禍で大きな影響を受けている「宿泊・飲食業」で90.9%と最も高かった。
⑤今年の最低賃金額の改定について、「引き上げるべき」と回答した企業の割合は、前年調査から13.6ポイント上昇し41.7%となり、「引き下げるべき」と「引上げはせずに現状の金額を維持すべき」の合計(39.9%)を上回った。
◆2022年度の賃上げは?
本年度に「賃上げを実施予定」と回答した企業の割合は45.8%、そのうち約7割(69.4%)が「業績の改善がみられないが賃上げを実施(防衛的な賃上げ)予定」と回答しています。社員のモチベーション向上や人材の確保・採用を目的に厳しい中でも賃上げを選択するという傾向がみられました。

就職観は「楽しく働きたい」が最多
  ~「マイナビ2023年卒業、大学生就職意識調査」から~
㈱マイナビが1979年卒より毎年実施している「マイナビ 2023年卒大学生就職意識調査」の結果は次のとおりでした。
◆就職観
就職観はこれまでと同様に「楽しく働きたい」が最多で37.6%(対前年2.8pt増)。2020年卒以降減少傾向でしたが、3年ぶりに上昇に転じました。
経済状況の悪化や大災害等が起きた際は同項目の割合が減少する傾向にありますが、新型コロナ感染症の観点で見ると、ワクチン接種が進んだほか、各種行動制限の緩和などが進み、学生も社会に対する不安が軽減されたことから3年ぶりに数値上昇の背景となった可能性も考えられます。
◆企業選択のポイント
企業を選択する基準であてはまると思う項目を2つまでを聞いたところ、「安定している」が43.9%(対前年1.1pt増)と最多。「自分のやりたい仕事(職種)ができる」が32.8%で前年比1.8pt減、「給料がよい」が19.1%で前年1.6pt増となり、前年同様トップ3の項目となった。「給料がよい」は16年卒調査以来毎年上昇していましたが、前年22年年卒で2.3pt減少。今年は1.6pt増加となりました。
◆選択しない会社
選択しない会社(あてはまる項目を2つ選択)を聞いたところ、「ノルマがきつそうな会社」が前年に続き最多で37.4%(対前年1.6pt増)、次いで「暗い雰囲気の会社」で27.1%(対前年1.8pt減)となり、上位2項目は2008年卒以来変わっていませんが、2022年卒で上位3項目に浮上してきた「転勤の多い会社」が今年も3位となり、前年比1.7pt増の26.6%となりました。

新入社員が辞める理由は?
 ~連合「入社前後のトラブルに関する調査2022」より~
◆「3年以内に3割離職」の現実
日本労働組合総連合会が実施した「入社前後のトラブルに関する調査2022」(調査期間:2022年2月28日~3月2日、大学卒業後に新卒で正社員として就職した全国の入社2~5年目の男女1,000名の有効サンプルを集計)によれば、新卒入社した会社を「半年以内の離職」は7.7%、「半年を超え1年以内の離職」は6.2%、「1年を超え2年以内の離職」は10.4%、「2年を超え3年以内の離職」は5.2%、「3年を超えてからの離職」は3.7%、となり、「3年以内」は合計29.5%という状況でした。
◆新入社員が辞めた理由は?
理由は「仕事が自分に合わない」(40.1%)が最も高く、次いで、「労働時間・休日・休暇の条件が悪い」(31.0%)、「賃金の条件が悪い」(27.4%)と続き、待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割合が多い結果でした。また新入社員研修や先輩・上司からの指導・アドバイスがなかった人では、『離職した』の割合は41.9%と、指導・アドバイスがあった人(30.9%)と比べて11.0ポイント高くなっており、周囲の支援による差は大きいことがわかります。

中小企業の賃金動向と今後の見通し◆給与水準を引き上げた企業は昨年より上昇も、2年連続で半数を下回る。
日本政策金融公庫が公表した「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果(調査時点2021年12月、有効回答数5,640社)によると、2021年12月の正社員の給与水準を前年から「上昇」させた企業割合は41.1%と、前回調査(31.2%)から9.9ポイント上昇しました。ただしコロナ禍前は給与水準上昇との回答が5割を超えていたことから、2年連続で半数を下回っている点が指摘されています。
◆正社員の給与水準上昇の背景
同調査では、「正社員の給与水準上昇の背景」も聞いており、「自社の業績が改善」と回答した企業割合が35.0%と最も高く、次いで「採用が困難」(19.3%)、「最低賃金の動向」(18.1%)、「同業他社の賃金動向」(10.3%)と続いています。
特に2021年は、「最低賃金の動向」による影響が前年度よりも増加していることから、過去最大の上げ幅となった最低賃金の引上げが影響を与えたことがわかりました。
◆他社との採用競争と給与水準の見直し
2022年見通しをみると、給与水準を「上昇」と回答した企業割合は44.4%となっており増加傾向にあります。コロナによる影響から持ち直している企業も増える中、すでに人手不足を訴える企業も増えています。
人手不足は売上機会の逸失というリスクを生み、企業の経営上、影響は非常に大きいところです。今後、他社との人材獲得競争の中、給与水準の見直しも検討が必要になります。

法定の歯科健康診断 
 事業場の人数にかかわらず実施報告が義務に
◆労働安全衛生規則の一部改正の趣旨
厚労省は、令和元年度に一部地域で実施した自主点検の結果により、常時使用する労働者が50人未満の事業場では、歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明しました。そこで、実施状況を正確に把握し、その実施率の向上のため、事業場の人数にかかわらず実施報告の義務付けを行うことにしました。
◆改正の内容(令和4年10月1日予定)
歯科健康診断を実施する義務のある事業者は、使用する労働者の人数にかかわらず、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとされます。
※現行は常時50人以上が対象。

令和4年4月からの年金制度の変更点年金制度が4月より一部改正されました。
◆繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金の繰下げ年齢の上限が75歳になりました。(以前の上限は70歳)
また65歳後に受給権を得た場合も繰下げ上限が10年になりました。(以前は5年)
◆繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給の場合の減額率が、1月あたり0.4%になりました。(現在は0.5%)
◆在職老齢年金制度の見直し
60歳から64歳に支給される年金制度も、支給停止とならない範囲が拡大され、給与と年金の合計額の基準が28万円から47万円になりました。(65歳以上の在職老齢年金と同じ基準になりました)
◆加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者の支給停止基準が変更されました.(経過措置あり)
◆在職定時改定の導入
老齢厚生年金受給者が、再就職し厚生年金に加入した場合、65歳以降の加入期間は退職時か70歳到達時にのみ年金額が改定されましたが、在職中の65歳以上の受給者は毎年改定が行われるようになりました。
◆基礎年金手帳を持っていない人には「基礎年金番号通知書」が発行されます。

スポット情報●実質賃金4カ月ぶりにマイナス(6月7日)
厚労省は7日、4月の毎月勤労統計調査(速報)を発表した。1人当たりの現金給与総額は28万3,475円と前年同月よりも1.7%増え、4ヶ月連続のプラスとなった。
一方、実質賃金は前年同月1.2%減で4ヶ月ぶりにマイナスとなった。
●コンビニFCオーナー 労組法上の「労働者」と認めず(6月7日)
コンビニFCオーナーが労働組合法上の労働者に当たるかが争われた訴訟で、東京地裁は6日、「労働者には当たらない」との初めての判断を示した。中央労働委員会の命令を是認した内容となる。原告のユニオンは2009年に会社から団体交渉を拒否され、その救済申立てに対し14年に岡山県労働委員会から団体交渉に応じるよう命令が出されたが、再審査を受けた中央労働委員会が2019年に結論をくつがえしていた。
●実質賃金 5年ぶり増もコロナ前下回る(5月24日)
24日、厚労省が発表した2021年度の毎月勤労統計(確報、従業員5人以上)によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は前年度に比べて0.5%増えた。5年ぶりのプラスとなったが、新型コロナ禍前の水準には届かなかった。
●75歳以上の金融所得を健康保険料に勘案(5月22日)
政府が近く決定する「骨太の方針」の原案が判明し、75歳以上の後期高齢者の金融所得を勘案して健康保険料を決める新たな仕組みを検討することがわかった。収入のある高齢者に応分の負担を求めるため、年金収入だけでなく株式売却益や配当収入などを勘案じて保険料を決めることを想定する。
●大企業の賃上げ2.27%で4年ぶりに上昇(5月21日)
経団連は春季労使交渉の1次集計結果で、大手企業の定期昇給とベアを合わせた賃上げ率は2.27%で、前年より0.45ポイント上昇したと発表した。前年を上回ったのは2018年以来4年ぶりで下落傾向に歯止めがかかる一方、新型コロナ禍で業種による格差も目立った。
●厚生年金加入義務 個人事業所の業種拡大検討へ(5月13日)
厚労省は5人以上の従業員を雇う個人事業所も厚生年金の加入を義務付ける業種を拡大する検討に入る。現行では製造や土木など16業種で加入が義務付けられており、今年10月には「士業」の追加が決まっている。新たに飲食店や旅館などを追加するか社会保障審議会で議論し、2025年の厚生年金保険法等の改正を目指すとしている。
●バス・タクシー運転手年齢要件を19歳以上に緩和(5月10日)  
改正道交法が施行され(5月13日)、バスやタクシーなど旅客運送に必要な「第2種運転免許」の受験資格「21歳以上かつ普通免許保有歴3年以上」が、特別な技能教習などを受ければ「19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上」に緩和される。
21歳になるまでに累計3点以上の違反をした場合9時間の若年運転者講習の受講が義務付けられ、受講しなければ2種免許が取り消される。

経営労務情報 令和4年(2022年)3月

お知らせ◆健康保険料・介護保険料が変更されます。
3月より協会けんぽの保険料が変更されました。加入者の社会保険料は「4月に支払う給与」からご変更ください。(以下は本人負担率です)
     健康保険 = 4.965 %
     介護保険 = 0.82  %
健康保険+介護保険 = 5.785 %
◆4月から6月に支払う給与にご注意を
4月から6月に支払う給与の「平均額」で「10月に支払う給与」から1年間の社会保険料が決まります。残業等の増加で給与が増えると、結果として社会保険料が増えてしまいます。
◆雇用調整助成金について
コロナ感染の「雇用調整助成金」の特例期間は、6月末まで延長が決まりました。
「小学校休業等対応助成金」についても対象期間を6月末まで延長する方針が決まりました。
◆4月は入社・異動が増加
この時期は入社や異動の申請が多く、新しい「保険証」の発行に時間がかかります。
◆感染拡大にご注意を
第6波収束に向け、基本に沿った対策 (社内の換気、ていねいな手洗い、消毒など)の徹底をお忘れなくお願いいたします。

会社主導の異動には十分な情報提供が活躍のカギパーソル総合研究所による「一般社員(非管理職)における異動配置に関する定量調査」(2021年7月21日~8月1日実施)から、会社主導による異動や配置転換を行う際の注意点が分かります。
◆会社主導の異動を否定的に受け取った割合は25.4%
会社主導の異動に納得していない、かつ否定的に受け取っている社員は4人に1人の25.4%でした。
また上司から「異動理由について十分な説明があった」とした社員は40%でした。
◆異動後の活躍・適合を促進する要因
同調査からは、上司から十分な異動理由の説明を受け、また異動後の役割・期待感が伝えられ、異動後の部門間による連携・協働が理解できた場合には、本人の異動に対する肯定的な受け止め方(納得した)や異動後の活躍の見通しを高め、異動後の適合度を促進することが示されました。
また異動後も、①新しい役割や期待感を伝えてくれた(役割・期待感の通知)、②今後のキャリアについて相談ができた(キャリア相談)、③本人のスキルや経験・知識を把握してくれた、④本人の強みや弱みを理解しようとしてくれた(部下理解)などにより、本人の異動後の活躍・適合度を促進していることも示されました。異動前後の十分な情報提供、コミュニケーションの促進がその後の活躍のカギとなるようです。

外国人労働者数は過去最高
雇用する事業者数も過去最高
増加率はやや鈍化
厚労省は2021年10月現在の外国人雇用労働者(特別永住者、在留資格「外交・公用」を除く)の届出状況を公表しました。
◆外国人労働者数、雇用する事業所数
事業所数は28万5,080事業所、外国人労働者数は172万7,221人で、前年10月の26万7,243事業所、172万4,328人に比べともに増加し、平成19年の届出義務化以降で最高となりました。
しかし対前年増加率は、事業所数では6.7%と前年10.2%から 3.5ポイントの減少、労働者数で0.2%と前年4.0%から3.8ポイントの減少となりました。
◆国籍別では
ベトナムが最も多い45万3,344人(全体の26.2%)、次に中国39万7,084人(同3.0%)、フィリピン19万1,083人(同11.1%)の順でした。
◆産業別では
「製造業」が27.0%、次に「サービス業(他に分類されないもの)」が16.3%、「卸売業、小売業」が13.3%でした。

「シフト制」の雇用管理を~適切に行うための留意事項~パートやアルバイトを中心に、労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに「勤務割」や「勤務シフト」などで労働日や労働時間を決める「シフト制」は、柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で当事者双方にメリットがある一方、労働紛争が発生しやすいデメリットもあります。
厚労省が、留意すべき事項を取りまとめましたので抜粋してご紹介します。
◆シフト制労働契約の留意事項
① 始業・終業時刻
 すでに始業と終業時刻が決まっている日は「労働条件通知書」などに、単に「シフトによる」と記載せず、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、一定期間分のシフト表等を併せて明記する必要があります。
② 休 日
 具体的な曜日等がない場合でも、休日設定の方法などを明記し、トラブルを事前に防ぐ必要があります。
◆シフト制で就労させる際の注意点
① 年次有給休暇
 所定労働日数に応じて法定日数の有給休暇が発生します。シフトの調整で働く日を決めますが、有給休暇をどのように取得させるかなどの、取り扱い方法を事前に検討し決めておく必要があります。
② 休業手当
 使用者が合意なくシフトを変え、休ませた場合には「休業手当(平均賃金の60%)」の支払い問題が発生します。合意を得て変更するなどの問題が発生しない管理が必要となります。

求人サイト等の運営に関するルールが整備されます◆求人広告件数は回復傾向
公益社団法人全国求人情報協会の集計結果で、2021年10月の求人広告の職種分類別件数が全体で922,904件となり、前年同月比+20.2%増加していました。
雇用形態別でも、正社員が同+41.1%、アルバイト・パートが+11.8%、契約社員他が+19.1%と回復傾向を見せています。
◆ハローワークより「求人サイト」等経由で採用決定に至る求職者が多い
同協会が厚労省の研究会に提出した資料では、求人メディア(折込求人紙、フリーペーパー、求人情報WEBサイト等)経由での採用決定が37.6%、ハローワーク経由での採用決定が12.0%と、雇用仲介事業者の存在感が増しています。
◆ルール未整備の中のトラブルも
例えば、広告等の条件と異なる内容が含まれているなどの「労働条件明示」に関するトラブル、「個人情報の取扱い」をめぐるトラブル、ハローワークに求人を提出した企業が広告の無料掲載を持ちかけられ、無料期間終了後に有料契約に自動更新されて高額な掲載料を要求されたりするトラブルなどが確認されています。
事業者の中には苦情・相談体制が整っていないところもあり、求人メディアを扱う雇用仲介事業者の利用には注意が必要です。
◆職業安定法の改正案
こうした状況から厚労省では、職業安定法の改正法案を来年の通常国会へ提出する予定です。

今どきの就活生の意識変化と企業選びのこだわり◆就活生の意識の変化
就職情報大手のディスコの調査によると、2021年10月1日の「正式内定解禁日」における2022年卒の学生の内定率は、前年(88.6%)よりはわずかに下回るものの、88.4%でした。
同社の2023年卒学生に向けたモニター調査では、1学年上の先輩(2022年卒)と比較して、就職戦線をどう見ているかという質問に対して、「非常に厳しくなる」7.1%、「やや厳しくなる」44.0%となり、合計は 51.1%で、前年同期調査(計 93.7%)よりも大幅に減少しました。
一方で、「やや楽になる」が急増し( 6.0% から48.8%へ)、「厳しくなる」と見ている学生と、「楽になる」と見る学生がほぼ半々で、見方が分かれています。
◆企業選びのこだわり
企業選びの5項目(①社風・人、②仕事内容、③給与・待遇、④勤務地、⑤企業規模)中の、こだわり度合いでは、最も「強くこだわる」のが「①社風・人」(57.5%)で、「ややこだわる」(34.5%)を合計すると 9割(計 92.0%)に達しています。
「②仕事内容」も9割超(計 91.3%)、次いで「③給与・待遇」が計86.4%、「④勤務地」が計68.6%、「⑤企業規模」は計56.6%となっています。
つまり、「どこでどれだけのことをしてくれるのか(待遇)」よりも、自発的に「どんな会社(環境)で何がしたいか」を重要視する学生が多いということがうかがえます。

運転前後のアルコールチェックが義務化されます一定台数以上の自動車を持つ事業所で選任する「安全運転管理者」には、「運転前の飲酒チェック」が義務付けられています。
しかし「運転後の酒気チェック」は義務付けられていませんでした。
◆令和4年4月1日施行の義務
① 運転前と後に、目視等で運転者の酒気帯びの有無を確認することになります。
② 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
 「目視等の確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。対面が原則ですが、直行直帰の場合などは対面に準ずる方法で実施すればよいとされています。
◆令和4年10月1日施行の義務
① 酒気帯び確認はアルコール検知器を用いて行うことになります。
② 検知器を常時有効に保持すること。
 検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであればよく、特段の性能上の要件は問わないものとされています。
またアルコール検知器は、検知した場合はエンジンが始動できないようにする機能を有するものが含まれます。

スポット情報●7割の企業が「従業員増やす」(3月2日)
内閣府が1日に発表した「令和3年度 企業行動に関するアンケート調査」によると、今後3年間に雇用者を増やす見通しの企業の割合は 70.1%(前年度調査 59.7%)で過去最高となった。製造業 67.0%(同 51.7%)、非製造業72.9%(同 66.4%)。
業種別では「機械」、「化学」、「保険業」、「建設業」などで高い割合となった。
●会社代表者等の住所は非表示〈2月15日)
法務省は登記情報を閲覧できる有料サービスに関して、会社代表者などの住所を非表示にすると発表。本年9月の施行を予定。
DV被害者を守る制度改正と、申出があった場合はネット以外の書面で発行される登記事項証明書も住所を非表示にする。
●約束手形等のサイト短縮要請(2月16日)
公正取引委員会と中小企業庁は、中小企業の取引条件の改善を図る観点から、下請事業者への支払いに使う約束手形の決済期限を60日超に設定していた親事業者約5,000名に対し、60日以内に短縮することを求める要請を行った。当該要請に伴い、2024年を目標に60日を超える手形等を指導の対象とすることを前提に下請法の運用の見直しを図るとしている。
●長期失業者は月平均66万人(2月16日)
総務省の労働力調査では、失業が1年以上続く「長期失業者」は2021年の月平均66万人で、前年より13万人増えた。増加は2年連続で4年ぶりの高水準。完全失業者は月平均193万人で、前年より2万人増加。この内長期失業者が占める割合は34.2%で前年より6.5%上昇した。
●春闘が本格化
自動車労組はベア要求が復活(2月8日)
感染拡大による業績悪化で昨年は見送ったベースアップ(ベア)要求を復活させる動きがみられる一方、コロナ禍の打撃が続く業界では2年連続でベア要求を見送るところもあるなど隔たりがある。
●成長目標達成には、外国人労働者が
4倍必要 JICAが試算(2月3日)
国際協力機構(JICA)は、政府目標の経済成長を2040年に達成するためには、外国人労働者が現在の約4倍の674万人必要になるが、アジア各国の経済成長による来日人数の減少や少子化などで42万人の労働力が不足するとの推計を公表した。外国人労働者の長期的な試算が行われたのは初。
●雇用保険料を2段階で引上げ(2月1日)
政府は雇用保険料の段階的引上げを柱とする雇用保険法等改正案を国会に提出した。
感染対応で保険財政が苦しくなったことから、現在労使で賃金の計0.9%とされている保険料率を、2022年4月から9月は0.95%、同年10月から翌年3月は1.35%に引き上げる。加えて一般会計から雇用保険に財源を投入できるルールもつくる。
●コロナで有効求人倍率が3年連続下落、 2021年平均1.13倍(2月1日)
厚労省は、2021年平均の有効求人倍率が1.13倍で、大幅に悪化した前年を0.05ポイント下回り3年連続で低下したと発表した。感染拡大で経済状況が悪化した影響が続く一方で、新たに仕事を求める活動は活発化したことが低下につながったと分析。
総務省発表の2021年平均の完全失業率は横ばいの2.8%だった。
●「一人親方にも安全対策」を(1月31日)
労働政策審議会安全衛生分科会は、有害物質を扱う企業に対し一人親方などにも安全対策を講じるよう義務付ける安衛法の省令改正案について、妥当であると答申した。
2021年5月の最高裁判決を踏まえ、労働者以外の者の安全確保措置を新たに規定。 
厚労省は2023年4月の施行を目指す。

経営労務情報 令和3年(2021年)12月

お知らせ◆賞与の社会保険料率にご注意ください。
(以下は本人負担率です)
     厚生年金 = 9.15 %
健康保険+介護保険 = 5.855 %
(健康保険4.955 %、介護保険0.9 %)
◆感染の再拡大に注意しましょう。
再拡大を防ぐため、基本に沿った対策(社内の換気、ていねいな手洗い、マスク着用、消毒アルコールの使用など)をお忘れなくお願いいたします。
◆インフエンザワクチンを接種しましょう。
昨年は流行せず感染者が少なかったため、今年は感染の増加が見込まれます。
インフエンザのワクチン接種も積極的にご検討ください。
◆年末調整が始まります。
今年は押印が不要になった他には、大きな変更はありませんが、配偶者や扶養家族の収入確認などをしっかりご確認ください。

コミュニケーションと職場環境が新入社員の働きがいに大きく影響
~マイナビBizの調査結果から~
◆コロナ禍で「働きがい」意識の低下
マイナビが9月30日に発表した、2018年~2021年度入社を対象者にした「新入社員のエンゲージメント(愛社精神)と職場環境に関する調査」の結果からは、新入社員が仕事の「やりがい」を「感じている」と答えたのは2020年度入社が(70.8%)で、コロナ感染拡大前の2019年度入社(76.4%)より5.6ポイント減少していた。
企業側の新入社員の受け入れ態勢が十分に整っていなかったことが、仕事へのやりがいに影響したと考えられた。
◆先輩社員とのコミュニケーションや職場環境が「やりがい」や「会社への好感度」に影響
コミュニケーション頻度とやりがいの影響度・好感度では、「やりがいを感じる」人ほど、上司や先輩社員とのコミュニケーションが「あった(71.4%)」と回答した割合が高く、「やりがいを感じない」人はコミュニケーションが「なかった(77.2%)」という回答が多かった。
会社・部署への好感度も、コミュニケーションの頻度が高いほど高く、頻度が低いほど下がっていました。
また、「業務を行うとき職場のツールや備品などの業務環境が整っているか」の問いでは、「やりがいを感じる」と回答した社員は、業務環境が「整っている」が80.7%と高かったのに対し、「やりがいを感じない」と回答した社員は31.5%と低く、業務環境もやりがいに影響していました。テレワークや働き方の多様化が進む中、コミュニケーションの多さや職場環境の整備は、新入社員定着への重要な課題だと言えるでしょう。

70歳までの継続雇用制度を考えるにあたって◆70歳までの就業機会の確保
高年齢者雇用安定法の改正により、本年4月から70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となりました。
◆体力と意欲
70歳に近づくにつれ、関節性疾患やガンなどの受診率が増え、身体機能の個人差も大きくなり、単純に70歳までの雇用にすればよいという訳にはいきません。継続雇用前と同じ業務を続ける場合でも、処遇を十分検討していないケースも多く、70歳雇用になっただけでは仕事への意欲や満足感が低下しかねません。
◆他人事ではなく
後進の育成などの担当、専門業務を継続するなど、処遇の変化と個人に合わせた制度設計が求められます。若い世代も巻き込んだ見直しが必要となりそうです。
◆マルチジョブホルダー制度が来年からスタート
新しい制度が来年1月から始まります。
複数の会社で勤務する65歳以上の労働者が、その内の2つの会社の勤務を合計して所定の要件を満たす場合には、本人がハローワークへの申出を行うことで特例的に雇用保険の加入ができる制度です。

社会人の学び直しに関するプログラム・施策など◆7割以上が学び直しを必要と感じている
アデコ㈱が実施した「社会人の学び直し」調査結果では、7割以上の会社員が「今後働いていくうえで『学び直し』が必要である」と回答しましたが、現在「学び直し」に取り組んでいるのは約4割にとどまっていました。(調査期間2021年9月7日~10日)
◆学び直しに関するプログラム・施策など
国も社会人の資格取得やスキルアップのための学び直しを支援しています。
たとえば、
①ポータルサイト「マナパス」
 講座や支援制度の情報を総合的に発信。
②公共職業訓練(ハローワーク)
 在職者向けの職業訓練コースも実施。
③教育訓練給付制度
 厚労省指定の教育訓練講座を修了した場合、支払った経費の一部を補助する制度。
④放送大学
 BSテレビ等を通して誰でも学ぶことができる。人文・自然・社会のすべての分野が学部・大学院を合わせて約340科目開設。
⑤職業実践力育成プログラム
 大学等で受講することにより、職業に必要な能力の向上を図ることを目的として、社 会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣が認定する 制度。
「女性活躍」、「非正規労働者のキャリアアップ」、「中小企業活性化」など様々な職業分野を対象としたプログラムを認定しています。

傷病手当金の支給期間が改正されます◆傷病手当金とは
病気ケガの療養で4日以上欠勤し、給与の支払いがない場合に請求できます。これまでの制度の支給期間は、途中の復職期間も含め最長1年6ヶ月でした。
◆改正により支給期間を通算化
令和4年1月1日から、療養中に復職し再び治療のため欠勤した場合、復職期間を除いて支給期間を通算できることになります。(詳細は間もなく明確になります)
◆仕事と治療の両立のための改正
通算化されることとなった理由は、がん治療など入退院を繰り返して療養する患者が柔軟に傷病手当金制度を利用できないとの問題点が指摘され、支給期間が通算化されている共済組合と取扱いを合わせることになりました。
◆両立支援に取り組む会社に対する支援
仕事と治療の両立のため、休暇制度を導入したり、健康づくりの制度を導入したりする取組みが要件を満たす場合には、国の助成金を請求できる場合もあります。

副業を認めますか?◆副業等を認める方向か
アデコ㈱が実施した「副業・複業に関するアンケート調査」では、
・認める企業は約4割を超えたが(2018年より15ポイントアップ)、半数以上は「副業・複業」を認めていない。
・現在は禁止だが検討中は2割以下。
・副業・複業をしている労働者を
「受け入れている」企業は3割以下、
「受け入れる予定がない」は半数以上、
という結果がでました。
この調査は上場企業勤務の部長職・課長職を対象としたものですが、だんだんと副業等を認める方向に進んでいます。
◆それでも副業を認めますか
副業等には労働時間の把握(労働時間の自己申告制、通算ルール、厚労省の管理モデルによる管理など)、割増賃金支払い義務、健康管理など注意する点があります。
副業等を認める場合には、本業たる自社の業務に専念する義務があること、労働時間の報告義務なども含めて社員と誓約書を交わすことや関連する就業規則などを整備することは必須でしょう。現状ではなかなか導入がむずかしい制度と言えそうです。

中小企業の 後継者難 倒産の8割は代表者の死亡と、体調不良が原因東京商工リサーチが9月8日に公表した調査・分析結果によると、2021年1月~8月の「後継者難」による倒産は累計236件で、倒産全体(3,986件)に占める構成比は5.9%と前年同期の4.4%を1.5ポイント上回り、調査を開始した2013年以降で最高を記録しました。
◆「後継者難」倒産は中小企業が圧倒的多数
産業別では、サービス業他が51件(前年同期比10.8%増)で最多。
次いで、建設業45件(同21.0%減)、製造業42件(同5.0%増)でした。
資本金別では、1千万円未満(個人企業他を含む)が126件と半数以上を占めた 一方、1億円以上は1件でした。
負債額別では、1億円未満が163件で約7割を占め、1億円以上5億円未満(54→63件)、5億円以上10億円未満(5→7件)は増加しており、小・零細企業だけでなく、次第に中堅規模でも事業承継の問題が顕在化していることがわかりました。
◆「後継者難」倒産の8割は代表者の死亡・体調不良が原因
「後継者難」倒産の236件のうち、代表者などの「死亡」は128件(構成比54.2%)と、1~8月累計では2年連続で100件を超えています。
次いで、「体調不良」が67件(同28.3%)で、この2つの要因で「後継者難」倒産の8割(構成比82.6%)を占めました。
多くの中小企業では代表者が経営全般を担っており、代表者が不測の事態に直面すると、経営が立ち行かなくなる状況に直結することを物語っています。
中小企業では経営者が長年、事業の前線に立ち、後継者育成は先送りされたままに経営者の高齢化が進んできたというケースも多いでしょう。今回の調査・分析結果は、後継者問題の先送りが事業継続の最大のリスクであることをあらためて示すものといえます。
~【東京商工リサーチ「後継者難倒産、代表者の「死亡」と「体調不良」が82.6(2021年1-8月)」】より~

スポット情報●雇調金 確認厳格化(11月19日)
厚労省は、雇用調整助成金について来年1月から確認を厳格化する方針を決定。これまで初回申請時だけだった業績悪化を証明する書類の提出を2回目以降も求めるとする。業績が回復して要件を満たさなくなった企業への対応策のため。
●非正規労働者10万人に転職支援(11月17日)
政府はコロナ感染の影響を受ける非正規労働者ら10万人を対象に求人の多い分野への転職を支援する。国の負担で派遣会社の研修を受け、派遣先で試験的に働き、ITなど成長分野への就職を促す。
●新型コロナで労災認定は感染者の1%(11月16日)
労災申請数は、9月末時点で1万8,637件、この内1万4,834件が認定された。77%が医療従事者、一般企業の申請は少数。
●雇調金の特例を段階的縮小(11月12日)
厚労省は、新型コロナによる雇用調整助成金の特例措置を来年1月から縮小し、労働者1人当たりの1日分の上限額を段階的に引き下げる方針を固めた。助成率はすべての企業で3月末まで現行で据え置く。
●中小向けに新給付金
最大250万円(11月11日)
政府は、コロナ禍による1か月の売上が前年か2年前の同月より30%以上減少した中小企業者を対象に、最大250万円となる新たな給付金を支給する方針を固めた。
売上が年1億円未満の事業者に最大100万円、5億円以上で最大250万円とする。個人事業主にも最大50万円を支給する。
●一定台数以上の白ナンバー保有事業者もアルコール検査義務付け(11月5日)
警察庁は来年10月1日より、「白ナンバー」の車を一定台数以上使用する事業者に対して、アルコール探知機による酒気帯び確認を義務づけると発表した。当初は来年4月実施予定だったが、準備が間に合わないとの意見から10月に変更となった。
●過労自殺者の約半数が直前に精神疾患発症(10月25日)
厚労省の調査から、2012~2017年度の6年間に精神疾患で労災認定された自殺者497人のうち47%(235人)が発症から6日以内に死亡していた。60%超(318人)が医療機関を受診していなかった。
●新卒者の離職率が減少(10月23日)
2018年3月卒業の新卒就職者で、3年以内の退職者の割合は、大卒で31.2%(前年比1.6ポイント減)、高卒で36.9%(同2.6ポイント減)だった。3年目の離職率は、大卒が8.3%で前年卒と比べると1.6ポイント減、高卒も8.1%と同1.9ポイント減った。3年目にあたる2020年度がコロナ禍で雇用環境の悪化により転職活動も活発でなかったと厚労省は分析している。
●職場のトイレ「男女共用1個」でも容認(10月11日)
厚労省は職場トイレを男女別々にと定めてきた規則を、従業員10人以内なら「共用1つ」を認める例外規定を設けることを決めた。「事務所衛生基準規則」では、「男性用と女性用に区別すること」となっていた。
男女別を原則とするが従業員10人以内なら共用1つだけでも認める省令改正案をまとめた。公布は12月上旬の予定。
●2021年上半期の倒産件数2,937件 過去50年で最少 (10月8日)
東京商工リサーチが発表した2021年度上半期(4~9月)の企業倒産件数(負債額1,000万円以上)は、前年同期比24%減の2,937件だった。上半期としては過去50年で最少。コロナ対策の資金繰り支援が下支えしているとみられる。

経営労務情報 令和3年(2021年) 9月

お知らせ◆最低賃金 が10月1日より28円上がり955円(愛知県)となります。
今年は過去最大の増額となりました。
パートさんの時給確認と、基本給などの固定的に支払う月額や日額が、時給単価に換算した場合に最低賃金以上になっているかをご確認下さい。
◆年1回の社会保険料の「定期変更」
「社会保険の算定基礎届」に基づく年1回の社会保険料の「定期変更」は、10月に支払う給与から対象となります。個人ごとに社会保険料を変更する必要があるかご確認ください。本年は保険料率の変更はございません。
◆雇用調整助成金について
コロナ感染の「雇用調整助成金の特例措置」は12月末までの延長が決まりました。

職場のルールの伝え方
「それは前に言っただろ!」~ と腹を立てる前に ~
◆原因は伝え方にある?
最近では「パワハラ」という文字が頭をよぎり「それは前に言っただろ!」と頭ごなしに怒るという場面は少なくなっているかもしれません。社内のルールが徹底しない原因は従業員が怠慢なのでしょうか?
もしかしてその原因はルールの伝え方にあるかもしれません。
◆そもそも注意したい点
①矛盾するルールがないかチェックする。
(アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような注意では、従業員が勝手に判断して行動してしまいます)
②ルールの目的を説明する。
(目的がわからなければ従おうという気にはなりません)
③ルール順守者を表彰する。
(みんなの前でほめることで、他の従業員がルールに気づき守ろうと考えるようになります)
④繰り返して伝える
(人は忘れる動物です。ルールを決めた本人が忘れているということもままあります)
◆伝え方の工夫
①画像等を使って方法をわかりやすくする。
②データを使って基準を明確にする。
③わかりやすい言葉、読みやすい文章にする。
④すべての従業員に確実に伝える。
若い従業員が多い場合には、ビジネスチャットツール(Teamsなど)を使用する場合もあるでしょう。この場合は、後から検索しやすいような工夫が必要となります。
またチャットツールだけでなく、やはり口頭での説明、繰り返し伝えることなど併せて行うことで効果が高まります。
従業員がきちんと認識し、それに従って行動しようと思えるように、常に伝え方を考えて工夫し改善することが重要です。

コロナ禍で転職検討者が増加傾向◆コロナ禍で転職を考える人が増加
株式会社MyReferが行った「コロナ禍の転職意向調査」では、コロナ禍で転職を考える人が増えているという結果が出ました。 
回答者の約8割が「転職を考えた」とし、その理由は、「会社や事業の将来性に不安を感じたから」(53.6%)、「働き方を変えたいから」(42.4%)、「自分のキャリアを見つめ直しいたから」(36.4%)が上位でした。
会社や事業の将来性に対する不安や、働き方についての価値観の変化から、転職を考える人が増えたと言えます。
◆人材の確保に向けて
転職を考えたという回答者の中で、実際に転職をした人は1割程度でしたが、いずれは実行に移そうと考える転職予備軍が一定数いるとも考えられます。
自社の離職を防ぐには、あるいは転職先として選ばれるためには、どのようなことに留意すればいいのでしょうか?
1、前述の転職を考えた理由に対処すること。つまり、自社のビジョンを明確に伝え、働き方の希望やキャリアプランを把握し、それに応えていくことなどが考えられます。
2、転職を考える人が重視する項目に対処すること。主なものとしては、
①給料、②残業量や休暇日数、勤務体制、③希望の勤務地 があります。
急に改善することできませんが、自社が他社に比べてどうなのか現状を把握することは必要でしょう。転職があたり前の時代となる中、人材確保のために何ができるのか、あらためて考えてみてはいかがでしょうか。

失業「1年以上」が74万人、失業者全体の3割超
~総務省労働力調査~
総務省が8月10日に発表した労働力調査(詳細集計)で、2021年4月~6月の失業者233万人のうち、仕事につけない期間が1年以上に及ぶ人が74万人と、3割以上を占めていることがわかりました。
コロナ禍で経済活動の抑制が続いていることが最大の要因とみられます。
◆正規、非正規の従業員数と「非正規」の理由
役員を除く雇用者5,615万人のうち、正規の従業員は3,557万人、非正規の従業員は2,058万人で、非正規の従業員は四半期別で6期ぶりの増加でした。
非正規の従業員について、非正規についた主な理由を男女別にみると、男女ともに「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最も多く、男性は181万人と前年同期に比べ4万人の増加、女性は469万人と64万人の増加でした。一方「正規の従業員の仕事がないから」を回答した男性は104万人と3万人の減少、女性では111万人と4万人の減少でした。
◆失業者数と仕事につけない理由
失業者は233万人と、前年同期に比べ19万人増加。失業期間別にみると、失業期間が「3か月未満」の者は95万人と2万人の増加、「1年以上」の者は74万人と19万人の増加でした。
失業者が仕事につけない理由別では、
①「希望する種類・内容の仕事がない」とした者が最も多い78万人と12万人の増加、②「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」が26万人、③「勤務時間・休日などが希望とあわない」が22万人、④「条件にこだわらないが仕事がない」とした者も16万人と2万人の増加でした。
◆前職の離職理由
失業者233万人のうち離職した失業者は158万人と前年同期に比べ19万人の増加。
前職の離職理由別では、①「定年又は雇用契約の満了のため」とした者が28万人、 ②「家事・通学・健康上の理由のため」が25万人、③「会社倒産・事業所閉鎖のため」が13万人、④「人員整理・勧奨退職のため」が15万人、⑤「事業不振や先行き不安のため」が8万人と、業績悪化や倒産が原因と思われる離職も増加傾向が続いています。
コロナ禍の先行きが見通せない中、我慢の続く企業も多いと思います。
一方で、業績が好調または回復基調にある企業にとっては、積極的に人材を採用できる機会といえるかもしれません。

コロナ禍で急増のおそれも「アルコール依存症」への対応
◆懸念される「アルコール依存症の増加」
働き方や生活時間の変化によるストレス、また在宅勤務により飲みやすい環境ができたことなどにより、アルコール依存症患者の増加が懸念されています。この依存症の問題は仕事のストレスや過重労働と深い関係もあるとも言われ、企業でも「職場の心の健康問題」として考える必要があります。
◆依存症が引き起こす職場のトラブル
WHO(世界保健機構)でも、健康問題・家族問題・職業問題・経済問題・刑事問題としても考えられ、個人の健康問題だけでなく、多くの社会的影響を指摘しています。
会社では、業務効率の低下、注意力の低下により事故の危険性も高まります。遅刻・早退や無断欠勤が繰り返されることによる周囲への悪影響も看過できません。
◆アルコール依存症への職場対応
アルコール依存症の治療には、本人の「何とか治したい」という治療意欲が欠かせません。酒臭い出勤、また無断欠勤などには、就業規則による懲戒処分の対象とするなど、厳しい態度で接していくことも重要です。
これにより「このままではいけない」との自覚を促し、いち早く治療につなげてあげることが、その人のことを考えた本当にあたたかい対応だともいえます。
もちろん本人がストレスをため込み過剰な飲酒に走ることのないようストレス対策を講じていくことも欠かせません。医師などとも連携し、適切なアルコール依存症対策を取ることが望まれます。

70歳就業時代の人事労務管理に必要なもの◆65歳以降の雇用・就業に向けた現状と課題に関する調査
独立行政法人 労働政策研究・研修機構は、6月に「70歳就業時代の展望と課題、~企業の継続雇用体制と個人キャリアに関する実証分析~」という報告書を公表しました。
65歳以降の雇用・就業機会の拡大に向けた人事労務管理を考える上で参考になるポイントが公表されました。
◆年齢に関係ない評価と賃金制度を望む
70歳までの就業確保を義務化する政策がすすんでいますが、継続雇用が促進されると、各企業は人件費負担を考慮し、高年齢従業員の賃金や仕事内容等を工夫する必要に迫られます。
報告書では、「仮に65歳以降の就業機会の更なる拡大を目標とするなら、60歳前後で仕事内容や責任を変化させる社内制度から、変化を伴わない雇用継続のあり方へと変えていくことが重+要である。」とし、高年齢者に対して「技能やノウハウの継承」という役割を強調しすぎないこと、年齢に関わらず評価等に即して賃金を決定していく制度を導入することを挙げています。
◆労働者個人の感じ方にも留意が必要
60代前半の労働者個人の感じ方としては、60歳または定年到達前後で仕事が変わらないことに、必ずしも満足しているとはいえないとの結果も出ています。60歳や定年という節目で気分一新し、新たな学びや成長につなげたいというのが、一般的な感情なのかもしれません。
◆従業員とのコミュニケーションをとり、自社の事情に合った制度の検討が必要
各企業では、従業員の体力などへの配慮や、雇用・就業年齢がこれまでよりも上がることを考えた従業員とのコミュニケーションが必要になると思われます。
日本は高齢化社会に向かっていますし、いずれ誰もが高年齢者になります。採用や賃金への影響も考えながら、自社の事情に合った、高年齢者の雇用維持・確保方法を検討する必要があるでしょう。

スポット情報●成長戦略会議で追加の支援策(9月3日)
政府は2日の成長戦略会議で、6月に閣議決定した戦略を踏まえ、「人への投資」や経済安全保障などの分野で追加の支援策を秋にまとめる方針。人への投資としては、「飲食・宿泊業の非正規に職業訓練支援」、「フリーランスの労災対象拡大」、「リカレント(学び直し)教育などの能力開発」など。
●休校時助成金、個人申請可能に(9月1日)
厚労省は8月31日、コロナ禍による休校で仕事を休む家計支援のため、保護者個人で申請できる助成金制度を整備する方針を示した。今年3月末までの「小学校休業等対応助成金」の枠組みを活用する方向でこれから詰めるとしている。
●離職者が就職者を上回る~2011年以来9年ぶり(9月1日)
厚労省が31日に発表した2020年の雇用動向調査によると、2020年の1年間で、労働者の離職者数は727万人(14.2%)、就職者数は710万人(13.9%)となり、2011年以来、9年ぶりに離職者が就職者を上回ることとなった(調査は5人以上の常用労働者がいる1万5,184事業所を対象に実施)。
●求人サイトの個人情報取扱いについてルール化を議論(8月31日)
求人サイトなどでの雇用仲介事業が急速に広まり、労働条件をめぐりトラブルが相次いでいることを受け、厚生労働省の労政審の分科会は、ネットに掲載する情報の正確性や利用者の個人情報取扱いのルール化のため、職業安定法の改正に向けた議論を開始した。現行法上、求人サイトの開設には許可や届出が不要で、利用者の個人情報についても保護義務はなく、行政処分の対象になっていない。仲介事業の内容ごとの法的な位置づけ等を明確化し、年内に概要をとりまとめて来年の通常国会への改正案提出を目指す。
●法定以上の時間外労働で8,904事業所に是正勧告(8月20日)
厚労省は20日、2020年度に全国の監督署が立入調査をした2万4,042事業所のうち、37%(8,904事業所)で法定以上の時間外労働が確認され是正勧告をした、と発表した。このうち実際に1ヶ月あたり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は2,982事業場(33.5%)。この指導は、各種情報から80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等の労災請求が行われた事業場を対象に実施している。
●厚労省が労災特別加入対象拡大に関する調査へ(8月17日)
厚労省は、労災保険の特別加入の対象拡大に関するニーズ調査を行う。対象に追加すべき職種や業務、労災に該当する傷病の事例をサイト上で募集する(9月17日まで)。フリーランスの増加に伴い4月から芸能従事者、アニメーター、柔道整復師などを対象に含めており、9月からは自転車配達員、ITエンジニアも追加する。
●コロナ禍で首都圏から地方へ移住した人の7割がテレワーク(8月11日)
内閣府の調査でコロナ禍以降に首都圏の4都県から地方に移住した人のうち、7割以上がテレワークをしていることが分かった。今年2月にインターネットを通じて、東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県から移住した478人を対象に調査し、昨年4月以降に移住した215人のうち71.6%がテレワークをしていた。移住先は出身地に戻るUターンが60.9%を占めた。

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