税務・会計顧問

基本サービス税務・会計顧問1.年間顧問契約をしていただきますと、巡回訪問監査を行い、現地にて経理のご指導をさせていただく他、税務相談・その他各種相談業務(現地・電話)に対応させていただきます。
2.毎月訪問をすることによって、適時性に関する事項の信頼性が担保され、決算申告時にその確認内容を書面添付することにより、税務署は税務調査を行う前に必ず関与税理士に確認する義務が生じます。

※毎月訪問ではない契約もございますが、適時性に関する監査の信頼性が低くなるため書面添付が行えなくなり、税務調査に関してのやり取りは、基本お客様がすることになります。

当事務所の経理手法別関与形態1.青色申告の最低限の要件を満たした、現金出納帳のみを自社で記帳し、領収証の整理や試算表作成のためのデータ入力や試算表の出力等は、当事務所任せという形態
2.現金出納帳を自社で記帳、当事務所指定の会計伝票を用いて自社で起票し、試算表は当事務所にて出力するという形態
3.当事務所にてあっせんの会計ソフトを購入し、自社にてコンピュータ会計を行う形態。

注1) 3.の契約形態は当事務所にてデータ入力の必要が無いため、記帳代行料は含みません。ただし、コンピュターの現地操作指導料や経理ソフトのサポート料を含む形となります。
注2) 当事務所使用の決算システムにおいて対応可能な市販会計ソフトに関しては、初期導入時に別途設定料金をいただきますが、基本的には自社にてコンピュータ会計を行う形態とします。

源泉所得税の管理や年末調整業務を含んだ契約1.源泉所得税の納付書の作成や源泉所得税の預り金額の管理、ひいては年末調整の処理申告などを年間契約でお受けします。請求形態は年間契約料を月割にしてご請求する方法と、あくまでも単発契約で処理月に請求する方法とがあります。(ただし人数割で誤差が出た場合は別途ご請求いたします)
2.給与計算代行業務を契約された方には、そちらの業務に年末調整の業務をパッケージしていますので、別途ご請求はいたしません。

税務署や地方自治体からの報告依頼や申告に関する代行業務1.一般取引資料箋の提出依頼に対する書類作成
2.決算申告後、税務署から科目指定の内容に関して「おたずね」が為される時があります。これに対する返答書の作成
3.毎年1月末に償却資産税の申告を市町村に提出しなくてはなりません。これに関する申告業務

※これら業務は単発業務として個別に請求させていただきます。

税務・会計顧問料

自計化プラン 自計化とは、お客様の会社でパソコンと会計ソフトを用意して頂き、仕訳入力も社員の方に行っていただく、いわゆる自社で行うコンピュター会計です。メリットは多々あり、中でも「転記・集計作業が要らない」「転記・集計のミスが無い」「即座に結果が出る」「過年度の確認やデータの検索が早い」など枚挙にいとまがありません。

関与形態による基本料金プラン

関与形態 毎月訪問監査 決算・税務申告のみ 税務申告のみ
法人様報酬料金 月額:25,000円~
決算料:100,000円~
150,000円~ 300,000円~
個人事業主様報酬料金 月額:15,000円~ 100,000円~ 別途ご相談
サービス内容 ○ソフトウェア操作指導
○仕訳入力指導
○保存資料管理指導
○月次監査
○決算業務
○税務申告
○各種届出書の提出
○基本資料を基にした経営相談
○決算業務
○税務申告
○税務相談
○基本資料を基にした経営相談
注)当事務所指定ソフトデータ持込み
○税務申告
○税務相談
○基本資料を基にした経営相談
注)元帳持込、当事務所決算システム非対応データ

☆新規開業のお客様には3年間のスタートプランもございます。
☆会計ソフトは別途費用がかかります。
☆社労士顧問契約をされるお客様は割引をいたします。

ご注意)お客様の年商、経営規模(拠点、店舗数、部門等)により料金は変わりますのでご了承願います。

記帳代行プラン 自計化(自社コンピューター会計)は、パソコンが苦手でちょっと・・・・。だけど、帳面に手書きをするのはもっと大変という方、青色申告の最低要件のみをお客様で管理していただき、仕訳から月々の試算表、年間の総勘定元帳の作成、いわゆる記帳代行を含めたプランです。

関与形態 毎月訪問監査 資料持込 訪問監査無 年一決算 税務申告のみ
法人様報酬料金 月額:35,000円~
決算料:140,000円~
月額:25,000円~
決算料:100,000円~
300,000円~
個人事業主様報酬料金      
サービス内容 ○記帳代行
○仕訳指導
○保存資料管理指導
○月次監査
○税務相談
○決算業務
○税務申告
○各種届出書の提出
○基本資料を基にした経営相談
○記帳代行
○決算業務
○税務申告サービス
○決算時経営相談
注)現金管理の精度や資料持込みの頻度が低いと青色申告できない場合があります。
○記帳代行
○決算業務
○税務申告
○決算時経営相談
注)現金管理の精度や資料持込みの頻度が低いと青色申告できない場合があります。

ご注意)お客様の年商、経営規模(拠点、店舗数、部門等)仕訳数により料金は変わりますのでご了承願います。

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