個人事業の法人成りをご検討の方は税理士法人クレサスへ

個人事業の法人成り法人成りをしたいがどうすればいいの?

・法人設立の手続きがわからない
・相談できる専門家がいない
・設立費用を抑えたい
・設立前に資金調達をしたい
・設立後の関与をお願いしたい
・法人成りした方が得?損?

税理士法人クレサスへすべてお任せください!他士業と連携し、ワンストップで対応致します!

税理士法人クレサスは法人成りのご支援・各種届出書の
作成・提出について無料で対応致します。

※設立後、顧問契約を結ぶ場合に限ります。

法人成りについてはメリット・デメリットがあり、すべての方にお勧め致しません。ご依頼があった場合にはまず、法人成りのシミュレーションを行い、お客様にとってメリットがある場合に限り、法人成りをお勧めいたします。

法人成りのメリット

【1】 社会的信用度の向上
個人事業よりも法人の方が社会的信用が高まります。取引先拡大、金融機関との取引等で有利になる場合があります。

【2】 法人と個人の税率差を適用できる
個人は累進税率によって税率が高くなります(最高税率45%:平成27年以降)が、法人は比例税率によって課税されます(年800万以下は15%、800万超は25.5%)。今後ますます法人軽課、個人重課の流れがあります。

【3】 役員報酬として給料を支払いことができる
個人事業の場合は自身に給料を支払うことができませんが、法人にすれば役員報酬を経費にすることができます。また、役員報酬は給与所得控除が適用できるため節税が可能です。

【4】 消費税が2年間免除
資本金が1,000万円以下の場合、通常は消費税が2年間免除になります。増税の影響もあり消費税の負担が大きいなか、大きな節税効果があります。

【5】 経費計上の幅が拡大
法人の方が個人と比べて経費が認められやすいです。保険や退職金など個人と比べて多くの経費計上が可能です。

【6】 事業承継が行いやすい
個人の場合、事業用財産すべてが相続の対象になりますが、法人の場合法人の株式のみとなるため、相続時の手続きまた相続対策が行いやすくなります。

法人成りのデメリット

【1】 法人の設立費用がかかる
株式会社を設立する場合、設立費用として30万円前後必要になります。

【2】 事務処理負担・税理士費用の増加
個人と比べて法人は事務処理が増えるため、個人ではご自身で申告されていた方も会社を設立後は一般的に税理士へ依頼することになります。

【3】 赤字の場合にも税負担が生じる
個人の場合、赤字の場合には所得税はかかりませんが、法人の場合赤字でも法人市民税・法人県民税が最低7万円かかります。

【4】 社会保険の負担が生じる
法人の場合、代表者一人の場合にも社会保険に加入しなければなりません。

法人成りをされたものの思うように事業展開ができず、法人の事務負担や税負担が大きいため個人事業に戻られるケース(個人成り)も最近増えてきています。

税理士法人クレサスは法人成りのご相談があった場合に、無理に法人成りを勧めることはありません。メリット・デメリットをご説明しシミュレーションをした結果、お客様にとって最もよい方法をご案内致します。

法人成りのご相談は税理士法人クレサスへご依頼ください。

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