遺言書の作成はお済ですか?

遺言書の作成近年、権利者意識の向上もあり遺産分割による揉め事(争族)が非常に多くなっています。あなたの財産が、親族間の争いにつながる事になってはこれ以上の不幸はありません。

遺言があれば、遺言者の意思が最優先されるため、相続人全員で分割方法を話し合うことなく、名義変更が可能なため、揉め事を起こさずに相続手続きを進めることが可能です。

融通のきかないことが少なくない昨今、遺言書の作成は一部の資産家だけのものでは決してありません。
「うちはもめる程財産がないから大丈夫」
「兄弟仲もよいし、うちに限ってもめることなんてないから大丈夫」
みなさんそうおっしゃいますが、実際に相続が発生した後に相続争いが発生し親族が絶縁状態になってしまった方々を数多くみてきました。残された方々のために公正証書遺言の作成をぜひともおすすめします。

遺言書の作成支援は、弁護士・司法書士・行政書士にお願いをされる方もいらっしゃいます。しかし、相続税の改正の影響により相続税は一部の方のみならず多くの方に関わってきます。

税理士法人クレサスでは相続税の試算を行い、納税資金や遺留分、二次相続等についても考慮し遺言内容の検討を行います。

遺言作成支援料金 150,000円(税抜き)
別途費用:公証役場への手数料、実費分(戸籍等)が必要です。

■公正証書遺言作成までのスケジュール
1.遺言財産の特定・相続税の試算
2.遺言内容の確定
3.遺言の下書き作成
4.遺言下書きを公証人に届ける
5.公証人との面談による遺言内容の確認と署名・捺印
6.遺言書 正本・謄本の受取り
(原本は公証役場にて遺言者が120歳になるまで保管されます)

遺言書作成支援をご希望される方はお電話でご依頼下さい。

主人が残してくれた自筆の遺言があるけど・・・

遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。なかには、自ら遺言書を手書きで作成する自筆証書遺言を作成される方がいらっしゃいます。自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑等があれば誰でも作成できるため、お父さんが内緒で、家族のために残す場合があります。

しかし、自筆証書遺言は注意が必要です。遺言の作成方法は法律で決められています。したがって、法律の要件を満たさない遺言書は効力がありません。せっかく家族のことを想って作成した遺言書が意味のないものになってしまう可能性があります。

法律上有効な遺言書であれば、名義変更の手続きが可能で争いごとも最小限に抑えることができますが、無効な遺言書があるばっかりに争いになってしまうこともあります。「私が死んだらあの土地はお前にやるから」といった口約束なども同様ですが、遺産分割協議の時に逆に揉めてしまうとこともあります。

仮に法的な自筆証書遺言であったとしても、開封をしてはならないことや、家庭裁判所の検認といった煩わしい手続きが必要です。また、最悪の場合には自筆証書遺言の有効性を指摘されるかもしれません。「無理やり書かせたのではないか」、「他人が書いたのではないか」といった争いが起こる可能性もあります。

遺言書は、公正証書遺言をぜひおすすめします。

妻にすべてを渡す遺言書を作成したけど...

「配偶者にすべての財産を相続させる」

よくみかける遺言書です。法律上有効な遺言書であれば、残された奥様にすべての財産を相続させることが可能です(子供に遺留分はありますが)。子供たちは独り立ちしているし、残された奥様が困らないように作成されたのでしょう。大変素敵なことですが、税金上は損をしてしまう可能性があります。

配偶者が法定相続分もしくは、1億6千万円まで相続した場合、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税は課税されません。仮に相続財産が1億5千万円の場合、すべて配偶者が相続すれば相続税は0になります(一次相続)。しかし二次相続まで考慮した場合、すべて配偶者が相続すると二次相続での相続税の負担が高くなり、トータルで考えると損になる可能性があります。

もちろん税金の損得はひとつの要素に過ぎないためそれを考慮したうえで配偶者にすべてを残したいといった考え方もあるでしょう。しかし、税金もなるべく少なくしたいとのお考えがある場合には、相続税の試算を行い、一次相続・二次相続も考慮に入れて遺言書を作成すべきです。

相続税や相続争いが一般的になってきた昨今、残された方々が幸せに暮らしていくために、相続税対策や遺言書の作成をぜひお勧めします。

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