社会保険手続

社会保険手続手続は、大まかには、以下のカテゴリーに分類出来ます。

入退社時の対応(会社における手続)
事業所の設立・移転等の届出及び定型手続(会社のおける手続)
年金手続(個人における手続)
健康保険給付手続(個人における手続)

※個人における手続は、原則、保険加入の本人がするものですが、雇用主である会社において手続することが可能です。
当事務所では、ユーザー様のご依頼により、代行手続を行っております。
従業員の方に手続の負担がほとんど無く、会社の福利厚生をアピールすることができます。

例:従業員が病気で入院した場合 → 傷病手当金支給申請

手続名等

以下は、主な手続内容です。

◎入退社時の対応(会社における手続)
・健康保険 厚生年金保険 資格取得届・喪失届
・健康保険 被扶養者異動届
・健康保険証 資格証明書、社会保険料のお知らせ  等

◎事業所の設立・移転等の届出及び定型手続(会社における手続)
・新規適用届(強制加入・任意加入)
・適用事業所住所変更届(管轄内・管轄外)
・適用事業所関係変更届
・算定基礎届(毎年1回 7月10日までに提出が必要です)
・月額変更届
(社会保険加入者の固定的賃金が変更になった場合、提出が必要になることがあります)
・賞与支払届(賞与支払の都度、提出が必要です) 等

◎年金手続(個人における手続)
・老齢年金  障害年金  遺族年金   請求手続
・年金履歴の確認{加入年数、加入事業所、年金試算額(一部の年齢以上の方が対象です)}  等

◎健康保険給付手続(個人における手続)
・傷病手当金   出産手当金   支給申請
・出産育児一時金 家族出産育児一時金、内払金支払・差額申請
・限度額適用認定申請
(高額療養になる場合、事前に病院等に提出することで窓口での負担が限度額を上限として処理することができます)
・高額療養費 支給申請
・療養費 支給申請(治療用装具等で費用がかかった場合に申請ができます)  等

※各種健康保険組合、厚生年金基金、国民健康保険組合の手続も対応可能です。

手続の流れ

STEP1 初回無料面談予約
問い合わせフォーム、電話により、簡単にご依頼の内容を確認した後、お客様のご希望の日に面談させていただきます。

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STEP2 必要書類の確認
ユーザー様にて収集いただく書類をご説明し、収集をお願いします。

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STEP3 必要書類等のデータ入力
ユーザー様から頂きました必要書類等をチェックし、データを作成。
各種手続帳票を作成します

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STEP4 役所等へ提出
作成した書類を当事務所から各担当の役所へ提出。
提出方法は、郵送、持参、または電子申告にて対応をしております。

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STEP5 手続完了
届出が終了すると、届出控え、保険料の内訳表、今回の手続分の請求書を同封させて頂きます。

※アウトソーシングの場合は、手続分の請求書は御座いません。
なお、労働保険のおけるSTEPも、社会保険の流れと全く同じです。

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