労働保険手続

労働保険手続手続は、大まかには、以下のカテゴリーに分類出来ます。

入退社、転勤等の対応(会社における手続)
事業所の設立・移転等の届出及び定型業務(会社における手続)
労災事故、通勤災害の対応(会社における手続)
雇用継続給付金の対応(個人のおける手続)

※※個人のおける手続は、原則、保険加入の本人が申請するものですが、雇用継続給付金については、申請期限等がマチマチである為、本人よりも会社にて手続をすることがよくあります。
ただし、注意点としては、申請期限があり、期限を過ぎると申請が出来ず、給付金がもらえなくなることがある為、その結果、従業員への信頼を損ねる事になります。
当事務所では、各申請対象者毎にデータを管理して申請を行っておりますので、ご安心してお任せ下さい。

手続名等

以下は、主な手続内容です。

◎入退社、転勤等の対応(会社における手続)
・雇用保険 資格取得届・喪失届(離職証明書を含む)
・雇用保険 転勤届
・雇用保険 氏名変更届    等

◎事業所の設立・移転等の届出及び定型業務(会社における手続)
・労働保険成立届
・労働保険 一括有期事業開始届
・雇用保険 適用事業所設立届
・労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請
・労働保険 名称所在地等変更届
・雇用保険 適用事業所各種変更届
・労働保険 概算確定申告書(年1回 毎年7月10日までに提出する必要があります)
・労働保険 一括有期事業報告書(上記と同様)
・一人親方(建設業) 労災特別加入 申請    等

◎労災事故、通勤災害の対応(会社における手続)
・療養(補償)給付 請求(労災指定病院への申請の場合)
・療養(補償)給付 費用請求(労災指定病院以外への申請の場合)
・休業(補償)給付 請求
・労働者死傷病報告
・障害(補償)給付 請求
・遺族(補償)給付 請求    等

◎雇用継続給付金の対応(個人における手続)
・高年齢雇用継続給付金 申請
(60歳以降において賃金が下落した場合に、申請することで保険加入者本人に一定の補助が行われる場合があります)
・育児休業給付金 申請
(育児休業期間中に賃金を受けない場合等により、保険加入者本人に一定の補助が行われる場合があります)
・介護休業給付金 申請
(介護休業期間中に賃金を受けない場合等により、保険加入者本人に一定の補助が行われる場合があります)

手続の流れ

STEP1 初回無料面談予約
問い合わせフォーム、電話により、簡単にご依頼の内容を確認した後、お客様のご希望の日に面談させていただきます。

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STEP2 必要書類の確認
ユーザー様にて収集いただく書類をご説明し、収集をお願いします。

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STEP3 必要書類等のデータ入力
ユーザー様から頂きました必要書類等をチェックし、データを作成。
各種手続帳票を作成します

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STEP4 役所等へ提出
作成した書類を当事務所から各担当の役所へ提出。
提出方法は、郵送、持参、または電子申告にて対応をしております。

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STEP5 手続完了
届出が終了すると、届出控え、保険料の内訳表、今回の手続分の請求書を同封させて頂きます。

※アウトソーシングの場合は、手続分の請求書は御座いません。
なお、労働保険のおけるSTEPも、社会保険の流れと全く同じです。

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