スポット対応サービス

スポット対応サービスこのページでは、当事務所が対応できるスポット対応サービスをご紹介させて頂きます。

【1】社会保険手続・労働保険手続
こちらについては、サービス案内の社会保険手続、労働保険手続のページにて具体的な手続名を記しておりますが、その各手続のみをご依頼頂いた場合、対応させて頂きます。
なお、料金は、1手続につき、単価を設定させて頂いております。
社会保険・労働保険業務は全般的に対応可能です。

【2】是正勧告、指導、調査等のご相談・対応
・労働局、労働基準監督署、ハローワークからの是正勧告、指導についてのご相談・対応
・年金事務所からの定期調査、算定基礎届調査へのご相談・対応
・その他、社会保険・労働保険、人事・労務問題に関するご相談・対応

上記に関するご相談等に対して、対応をさせて頂きます。

【3】高年齢者賃金シュミレーション
・60歳以上の在籍年金受給者の賃金設計
・60歳以降の会社での賃金・退職金の再設計
・61歳以降の年金支給開始対象者における賃金制度の導入方法
・会社役員向けの役員報酬・経費削減・老齢年金活用法
※平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行させ、上記に該当される方の対応が今後、会社側に求められます。

特に、昭和28年4月2日生まれ以降の方は、年金の支給開始が、従前の60歳(老齢厚生年金の報酬比例部分)支給から、61歳以降支給開始へと、引き下げられる為、60歳から1年間(場合によっては最長5年間)年金がもらえなくなる空白期間が発生します。
その為、会社側は、従前であれば、年金金額を加味した賃金設計が可能でしたが、それが1年間等据え置き又は、引き下げ率の減少等の対応が必要となります。
また、現在年金と平行して要件に該当する場合、ハローワークより高年齢雇用継続給付金が支給され、こちらも賃金が低下した対象者の所得補填として役割を担っていましたが、将来的に廃止する可能性がある為、ますます会社側の負担は増大します。

現在、60歳以降の方を雇用している会社様、あと数年以内に60歳対象者が発生する場合、ご注意下さい。早めに対応される事をお勧めします。

【4】助成金手続代行
厚生労働省管轄の助成金申請に関して、代行手続が対応可能です(現在、無料診断実施中)

【5】固定残業手当対策、36協定届等
賃金支払において、残業代を支給していない(黙示による了承の場合も含む)又は支給をしているが残業単価は会社独自の単価にて計算して支給している等をよく耳にします。

例: 営業手当 1ヵ月30,000円支給(営業職に関して共通の金額)
残業代は、支給していない

上記のような場合、営業だから、残業していても、残業としては、意識を持たない
営業だから残業しても当然、そのかわり営業手当は支給している 等

実は、これはものすごく問題があります。以下が想定される問題点となります
・営業職の方の労働時間を把握しているか
・営業手当の主旨は
・なぜ営業手当が一律なのか    等

・まず、時間の把握ですが、20・30年前は、携帯電話、PCが普及せず、公衆電話又は、ポケベルといった通信手段しかなかった為、今、何処にいて、何をしているのかは、把握することが困難でした。

その為、監督署への届出が必要ですが、事業場外のみなし労働制を引くことで、場合によって社内社外を含めて、8時間労働制を引くことが可能でした。→ 実際には、労働時間は8時間を超えているのが現状です

しかし、現在は、携帯電話(タブレットを含む)、PCが普及し、場合によってGPSがあったり社内の連絡もメールでやり取りができる為、つぶさに時間の把握ができるようになっています。
現にこの事業場外のみなし労働制についても制度の見直し等も必要になってきています。

・営業手当の主旨ですが、就業規則を見てみると大体このような文言がよく使われています。

営業手当     営業に就く従業員にたいして月額30,000円を支給する

これって、営業職という職種に対して、支給していると判断されないでしょうか?
この文言のどこに、残業の要素が含まれているかわからないですね!
ましてや、就業規則そのものが存在しないとなると、全く根拠がないと判断されます。
もしこれが、残業代としてみなされない場合、残業代の支払は、別途必要になりますが、更に厄介な事にこの営業手当が残業代の計算単価に加算されるのでご注意下さい。


・残業代は、おおむね残業代を除く給与の総額が高い人ほど、残業代の単価は大きくなります。給与は、人によって金額はバラバラのはずですが、営業手当=残業代と解釈するならば一律になっているのは、おかしいですよね!!

当事務所では、このような問題を解決すべく、固定残業手当の創設(金額は、当然個々によって
バラバラです)することで、未払い賃金への対応を行っております。
また、それに関連して、残業単価を計算するには、月間平均所定労働時間の計算が不可欠ですが中小零細企業の会社では、所定労働時間があやふやであったり、年間休日数もアバウトになりがちになっていることをよく耳にします。
そのような事を含め、36協定届、各種変形労働時間制のご提案、手続の対応を行っております。

【6】社員教育
当事務所では、「スモール型研修」を推奨しております。これは、1回あたりの時間数が最長約90分程度ほとんどが約60分程度のカリキュラム内容になってます。会社が研修を実施するにあたって問題になるのは【1】コストが高すぎる 【2】時間がかなりかかる 【3】研修日にはほとんど仕事が出来ない等です。

この問題について【1】できる限り安価 【2】回数は多いが1回あたりの時間が短く、会社の会議の合間にできる 【3】研修機材は、こちらで用意する為、研修先にわざわざ足を運ぶことなく、研修される方の机と椅子等をご用意頂ければ、会社の中で研修をすることができます。

内容としては、新入社員、若手・中堅社員、管理職、経営者、製造部門、営業部門、安全衛生、メンタルヘルス等多数取扱いしております。

ご要望等がございましたら、ご提案資料がございますので、ご連絡下さい。

手続の流れ

STEP1 ヒアリング(例:高年齢者賃金シュミレーション 1名分) 
対象者の個人情報(基礎年金番号、住所、氏名、生年月日、家族構成等)を確認
会社における現在の賃金、契約見直し後の賃金、過去の対象者情報等を確認

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STEP2 年金データの確認
当事務所への委任を頂き、対象者の年金試算データを年金事務所より入手

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STEP3 各データの入力作業及びシュミレーション開始
年金データ、高年齢雇用継続給付金データ、賃金データを入力し、最適給与を算出
なお、報酬比例部分のみ、定額部分を含めたシュミレーションを算出。
場合によっては、65歳以降のシュミレーションも実施

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STEP4 ユーザー様にシュミレーション結果を報告
シュミレーション内容を報告。シュミレーションの結果がOKであれば、完了。
 再シュミレーションの必要があれば、後日再度、内容を報告し、完了。

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STEP5 対象者本人に通知
年金、賃金、高年齢雇用継続給付金、税金控除後の最終手取り額を対象者本人に提示。
労働条件通知書にて賃金に最終打合せを労使双方にて行う。
※本人への通知は、就業規則等により表示がなければ、すくなくとも改定する3・4ヶ月前には、提示されることをお勧めします。

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