必ず提出しましょう!

法人設立届出書届出書新たに法人を設立したときは、『このような事業を何時から始めました』といった内容を記載した『法人設立届出書』を本店等の所轄税務署や県税事務所、市区町村の役所に提出する必要があります。

提出期限は税務署・県税事務所へは、法人設立の日(設立登記の日)から2か月以内(市については30日以内)となります。提出時の添付書類として、定款や登記簿謄本の写しなどが必要となります。期限までに提出できなくてもペナルティはありませんが、速やかに提出することをお勧めします。

※上記提出期限は愛知県と名古屋市の場合であり、各都道府県、市区町村によって異なるため確認が必要となります。

青色申告の承認申請書提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。税制上の優遇措置がありますので提出し忘れることがないようにしなければなりません。

青色申告をすることのメリットとは?

変更したい場合に提出しましょう!

減価償却資産の償却方法の届出書減価償却資産についての償却方法を選定する届出書となります。一般的な償却方法として『定額法』と『定率法』があります。法人の場合、この書類を提出しなかった場合の償却方法(法定償却方法といいます)は『定率法』となります。提出期限は新たに事業を開始した事業年度の確定申告書の提出期限までとなります。

『定額法』は、各年分の必要経費となる金額が一定となるため、損益が一定の業種に向いています。
『定率法』は、償却資産が新しいうちに大きな経費を計上し、資産が古くなるにつれて経費となる償却費も減少していくものです。

一般的には『定率法』のほうが節税効果が高いと言われていますが、業種・業態に応じてどの償却方法を選定するかを検討する必要があります。

たな卸資産の評価方法の届出書たな卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。この書類を提出しなかった場合の評価方法は『最終仕入原価法』となります。提出期限は新たに事業を開始した事業年度の確定申告書の提出期限までとなります。

従業員などを雇ったら提出しましょう!

給与支払事務所等の開設届出書従業員を雇い、給与の支払を行うこととなった場合には、給料を支払うこととなった日から1か月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。

この書類の届出により税務署では届け出た事務所が源泉徴収義務者となることを認識し、また、給与支払者においては、給与支払時に天引きした源泉所得税額を翌月10日までに税務署に納付する必要が生じます。

源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書従業員を雇った場合、その月に支払った給料等に対する源泉所得税額は、翌月10日までに税務署に納付する必要があるのは上述した通りです。しかし、従業員等が少ない場合には事務作業の軽減の目的から常時雇用する人数が10人未満の場合には、半年毎に納付をすればよい特例が設けられています。

給与の支払いが発生する場合は事務作業が軽減できますので申請するメリットがありますが、半年毎の納付となるため、納付金額が大きくなり納税資金を確保しておく必要が生じます。

なお納付のタイミングは、1月から6月までに支払ったものについては7月10日、7月から12月までに支払ったものは、翌年の1月20日となります。

青色申告をすることのメリットとは?

Ⅰ青色申告とは? 日々の取引について、一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい決算・申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度があります。これを青色申告制度といいます。

Ⅱ青色申告をすることのメリット欠損金を9年間繰越すことができますある事業年度に発生した赤字の額を、翌期以降に生じた黒字から控除できるという特典で、その繰越期間については、平成23年度の税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から7年間から9年間に延長されました。この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されることになります。

各種の税額控除の特典が受けられます税額控除とは、所得金額に税率を乗じて算定した法人税の額から、一定のルールに従って税額を差し引くことをいいます。

・中小企業者等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除)
・中小企業者等における教育訓練費の税額控除
・雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
などが代表的なものとなります。

減価償却の計算で特別償却費を追加して計上することが可能です減価償却費の計算上、納税者が選定した償却費の方法で計算した金額に、別枠で計算した特別償却費の金額を加算して損金の額に算入することができますので、利益を大きく圧縮することが可能となります。代表的なものとして『中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却』があり、適用可能な資産に該当すれば、取得価額の30%を上乗せして償却できます。
ただし、税額控除と特別償却は選択適用になりますので、適用にあたっては注意が必要です。

少額減価償却資産の取得価額を損金処理にできます青色申告書では、取得価額が30万円未満の資産(中古資産でもOKです)については、取得した年に取得価額の全額を損金として処理にすることができます。(1年間で取得価額の合計額が300万円まで適用可能です)

上記事項に関する詳しい内容を知りたい方・ご質問がある方は、当税理士事務所まで御連絡下さい。

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