中小企業の会計要領

「中小企業の会計に関する基本要領」とは平成17年8月に中小企業が拠るべき会計処理の基準として「中小企業の会計に関する指針(以下「中小指針」)」が公表されました。しかし、中小指針は会計専門家が役員として就任している会計参与設置会社が拠ることが適当とされているように、一定の水準を保った会計処理が要求されているため、小規模な中小企業には事務負担が重く導入が難しいといった側面がありました。

そこで、次のような中小企業の実態を考え、より簡易な中小企業向けの会計ルールとして「中小企業の会計に関する基本要領(以下「中小要領」)が平成24年2月に公表されました。

・経理の人数が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない。
・会計情報の開示を求められる範囲が、取引先、金融機関、同族株主、税務当局等に限定されている。
・主に法人税法で定める処理を意識した会計処理が行われている場合が多い。

「中小企業の会計に関する基本要領」導入のメリット適正な会計処理のルールに従って作成された会計書類は、自社の経営状況の正確な把握に繋がるとともに、金融機関からの信頼性が向上します。中小要領は中小指針とは異なり、導入に関しての事務負担を軽減し、多くの中小企業が採用しやすいものになっています。

平成25年4月より、中小要領の普及促進を図るため、中小要領に準拠して作成される中小企業の計算書類について税理士等からその準拠を確認するチェックリストの提出がされた場合には、信用保証協会の保証料率が0.1%割引されます。

なお、以前より行われていた「中小指針」採用企業に対する保証料率の割引措置は平成25年3月末の申し込みをもって終了しています。

「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト(日本税理士会連合会HP)

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