刑事弁護

接見刑事弁護刑事弁護人である弁護士は、被疑者、被告人との接見を早期に行い、刑事手続上重要な知識を伝えるとともに、今後の対処の仕方、方針を相談します。

身体拘束された被疑者、被告人にとって、弁護士と接見できるということは、非常に重要な権利です。捜査官による暴力など違法な捜査活動がなされている場合も、弁護士に伝えておけば、捜査機関に抗議したり、起訴後の裁判において違法収集証拠であると主張したりなどの弁護活動を行います。詳細は「接見」をご覧ください。

身体解放1.被疑者段階での身体拘束に対する弁護活動
起訴前の被疑者段階での身体拘束に対して、弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれはなく、身体拘束の必要性がないことを検察官や裁判官に対して主張し、勾留決定がなされないように弁護活動をします。また、勾留決定がなされてしまったあとでも、準抗告や勾留取消請求を行うなど、早期の身体解放に向けた弁護活動を行います。

2.起訴後の被告人段階での身体拘束に対する弁護活動
弁護士は、保釈請求を行うことによって身体解放を目指すことになります。詳細は「保釈」をご覧ください。

証拠収集活動身体が拘束された状態の被疑者・被告人が、自分で証拠収集活動を行うことはほぼ不可能です。また、ご家族や知人に依頼するとしても、法律や刑事手続の実際に精通しておられない方では、様々な困難が伴います。この点、弁護士がついていれば、事件の内容を踏まえ、その知識、経験、立場を活用して、様々な証拠収集活動を行うことができます。

たとえば、犯罪を行ったこと自体には争いがない場合、被害者との示談交渉を成立させたうえで、その示談書等を提出することが、検察官による不起訴の判断に大きく影響することがあります。また、起訴されて裁判となった場合でも、被害者から示談書や減刑嘆願書を取得し、これを裁判に証拠として提出することが、判決における執行猶予の有無や量刑などに影響してきます。

しかし、被疑者・被告人本人や、その家族が、示談のために被害者と連絡をとろうとしても、捜査機関から連絡先を教えてもらえないことが大半です。また、仮に被害者の連絡先を知ることができても、多くの場合、被害者は、示談交渉を行うこと自体拒否してきます。しかし、弁護士であれば、捜査官から連絡先を教えてもらえる可能性が高まりますし、被害者も「弁護士であれば安心できる」という理由で、示談交渉に応じてもらいやすくなります。

また、弁護士は、法律に定められた諸制度を利用して、捜査機関に対し、捜査機関が所持しているけれども開示したがらない証拠、裁判に出したがらない証拠、すなわち、被告人に有利な証拠を開示するよう請求することも行います。そのようにして入手した証拠を、裁判で証拠として提出していくのです。

不起訴に向けた弁護活動起訴して裁判にかけるか、それとも不起訴にするかを判断するのは検察官です。したがって、弁護士は、被疑者が起訴され、裁判にかけられることを回避するために、担当の検察官に種々の働きかけを行います。

弁護士は、検察官に対し、事件の内容に応じて、不起訴処分とすべきこと、略式請求にとどめるべきこと、あるいは即決裁判手続に付すべきことを求める意見書を、その意見を根拠付ける資料とともに提出します。また、単に書面提出にとどめることなく、できるだけ、検察官と直接面談して意見を伝えるように活動します。

起訴された場合-犯罪の成否に争いがある場合における弁護活動被告人が事件について「犯罪を犯していない」あるいは「正当防衛である」などと主張している場合、弁護士は、被告人と事前に方針を打ち合わせたうえで、裁判において無罪獲得に向けた弁護活動を行います。

検察官が、有罪を基礎付ける証拠として裁判所に提出しようとする証拠のうち、一定の法律要件を満たさない証拠に対しては、弁護士は、裁判所への証拠提出に同意せず、提出を阻止するようにします。また、違法な捜査活動のもとで収集された証拠や、「起訴しないから罪を認めろ」などと騙されて自白してしまった場合の自白などについても、証拠採用されないように主張します。さらに、弁護人が収集した無罪を基礎付ける各種の有利な証拠を、積極的に裁判所に証拠提出していくのです。

そのうえで、裁判所が採用した証拠のうち、不利な証拠に対しては、その矛盾点をつくなどして、証拠としての価値、信用性が低いことを主張するとともに、有利な証拠については、その信用性が高いことを積極的に論じていきます。

証人尋問においても、被告人に不利な証人に対しては、尋問の中で、証言の矛盾点や不合理な点をつくことにより、その証言の信用性が低いものであることを明らかにしていきます。他方、被告人に有利な証人に対しては、その証言の信用性が高く、説得力があることを論じていきます。また、証人に対して検察官や裁判官が違法な尋問をした場合には、直ちにその場で抗議し、尋問を撤回、変更するように主張していきます。これらの点は、被告人質問においても概ね同様です。

そして、裁判の最終段階における「弁論」において、被告人が無罪となるほかないことを、法律と全ての証拠調べを踏まえたうえで、説得的に論証していくわけです。

弁護士を選任した場合、以上のような訴訟活動を通じて、無罪判決の獲得を目指していくことになります。

情状弁護被告人が犯罪を行ったこと、その結果有罪となること自体には争いがない場合でも、弁護士は、被告人にできるだけ有利な判決が出るように弁護活動を行っていきます。これを、「情状弁護」といいます。

たとえば、有罪自体は動かないとしても、暴行内容などの犯行態様が実際よりも誇張され、その結果、本来あるべき判決よりも重い判決が下されるようなことがあってはなりません。被告人に不当に不利な判決が出ないよう、真実を裁判所にきちんと認定してもらえるような弁護活動を行っていくことになります。

また、犯行に至る経緯や動機につき、被告人にもやむにやまれぬ事情があったことなど、執行猶予や量刑判断の点で、被告人に有利に作用しうる事実があれば、そのような事実が存在することを証拠立てて明らかにするとともに、その事実が刑を軽くする理由を、説得的に主張していきます。

既に述べたとおり、被害者との示談交渉を成立させ、示談書や減刑嘆願書を証拠提出することも行います。さらには、被告人の再起・更生が可能であることを裁判所に示すために、被告人に作成させた反省文を証拠として提出したり、被告人の社会復帰を手助けする情状証人を手配し、被告人の再起・更正を真摯に手助けすることを証言してもらったりします。

以上のような弁護活動を通じて、執行猶予を勝ち取ったり、量刑を軽くしたりすることを目指していくのです。

精神鑑定重度の精神病や、著しい泥酔など、犯行当時における被告人の責任能力に問題があると考えられる場合、無罪や減刑を目指して精神鑑定を請求するケースもあります。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務内容
【法人のお客様】
知的財産権、誹謗中傷対策、債権回収
【個人のお客様】
誹謗中傷対策、離婚、相続、債務整理・破産、労働問題、刑事事件

連絡先 お問合せフォーム